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法律

違約手付:契約破裂の代償

「手付」とは、契約を結ぶ際、当事者の一方が相手方に支払う金銭や物品などの財産のことです。例えば、家の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に支払うお金などがこれにあたります。この手付には、いくつかの種類がありますが、大きく分けて二つの種類があります。一つは「解約手付」、もう一つは「違約手付」です。 今回は、このうちの「違約手付」について詳しく説明します。違約手付とは、契約がしっかりと守られることを目的として支払われる手付です。もし契約当事者の一方が契約を守らなかった場合、相手方は受け取った手付を自分のものにすることができます。 具体的な例を挙げてみましょう。家の売買契約で、買主が売主に手付金を支払ったとします。その後、買主が家の代金である残金を支払わなかった場合、売主は受け取った手付金を自分のものにし、契約をなかったことにすることができます。このように、違約手付は契約を守ることを促す、一種の担保のような役割を果たします。 しかし、手付の金額があまりにも高額な場合は、社会の常識から外れたものとして無効になる可能性があります。例えば、安い品物の売買契約で、品物の値段よりもはるかに高い手付を設定することは、一般的には認められません。 また、違約手付は、契約当事者同士が合意すれば設定できますが、法律で必ず設定しなければならないものではありません。契約の内容や当事者の考え方に合わせて、柔軟に決めることができます。例えば、当事者同士が信頼関係で結ばれていて、契約が守られる確信がある場合には、違約手付を設定しないこともあります。逆に、高額な取引や重要な契約の場合には、違約手付を設定することで、契約履行の確実性を高めることができます。