履行勧告

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法律

履行勧告:家庭裁判所の説得とは?

子を育てる責任は親にあります。夫婦が離婚した場合、子どもと一緒に暮らさない親は養育費を支払う義務があります。しかし、様々な事情で支払いが滞ってしまうことがあります。そのような時、家庭裁判所では支払いを促すための様々な方法を用意しています。その一つが履行勧告です。履行勧告とは、家庭裁判所における調停や審判で決まった内容を守らない人に対し、裁判所が約束を守るように促す手続きです。例えば、離婚の際に養育費の支払いが滞っている場合や、子どもと会う約束が守られていない場合などに使われます。この手続きは、裁判所が当事者双方から話を聞き、事情を詳しく調べた上で行われます。そして、合意した内容を守るように丁寧に説得し、助言します。例えば、養育費の支払いが滞っている場合、裁判所は支払いが滞っている理由を尋ねます。もし、経済的な理由で支払いが難しい場合は、支払額や支払い方法について当事者同士の話し合いを促し、より現実的な解決策を一緒に考えます。また、子どもと会う約束が守られていない場合、子どもにとって最善の利益を念頭に置きながら、会う頻度や方法について助言を行います。ただし、履行勧告には強制力はありません。相手が裁判所の勧告に従わなくても、罰則や強制執行などの措置を取ることはできません。しかし、裁判所からの勧告を受けることで、当事者が自らの行動を振り返り、問題解決に向けて自主的に動くきっかけとなることが期待されています。履行勧告は、問題を早期に解決し、子どもや当事者の負担を軽減するための大切な制度です。
離婚

離婚調停:履行勧告で約束を守らせる

夫婦が別れる際、取り決めた約束を守ってもらえないと、多くの人が困り果てます。特に、お金で解決できない、子どもとの面会のように、気持ちの行き違いが原因となる問題では、有効な解決策が見つからず、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。そのような時、家庭裁判所による「履行勧告」という制度が役立ちます。履行勧告とは、調停や審判で決めた約束事を相手が守らない場合、家庭裁判所から相手に対して、約束を守るように促す制度です。例えば、面会交流の約束を守らない相手に、家庭裁判所から勧告状を送ってもらうことで、約束を守るように促すことができます。この制度は、お金の支払いだけでなく、子どもとの面会交流のように、お金で解決できない問題にも利用できる点が大きな利点です。相手方に強制力はありませんが、家庭裁判所からの勧告を受けることで、相手は心理的な圧力を感じ、約束を守るように促される可能性があります。履行勧告は、相手方に約束の履行を促す第一歩として有効な手段となるでしょう。仮に履行勧告に従わず、約束が守られない場合でも、その事実を記録として残すことができます。これは、将来、間接強制という、金銭的な不利益を与える制度を利用する際に、重要な証拠となります。間接強制とは、一定期間内に約束が履行されない場合、相手方に金銭を支払わせる制度です。履行勧告に従わなかった事実があれば、間接強制の申し立てが認められやすくなります。また、履行勧告は、調停や審判を行った家庭裁判所に申し出るだけで利用でき、複雑な手続きや費用は必要ありません。手軽に利用できる制度であるため、離婚後のトラブル解決に役立つ手段と言えるでしょう。