履行不能

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法律

履行不能で損害賠償?責任とは

約束事を果たせなくなることを「履行不能」と言います。当事者の一方が、不可抗力などの自分ではどうにもならない事情で約束を守れなくなった時に、この言葉が使われます。例えば、職人に特別な棚の製作を依頼したとしましょう。契約通りに棚を作ってもらう約束は有効に成立しています。ところが、職人の工房が火事に見舞われ、棚の材料も完成品も全て焼失してしまいました。この場合、職人はあなたに棚を引き渡すという約束を果たすことができなくなります。このような状況がまさに履行不能です。履行不能は、予期せぬ出来事によって約束が果たせなくなった場合にのみ認められます。単に当事者の一方に非があるだけでは、履行不能とは認められません。例えば、職人がやる気を失くした、他の仕事が忙しくなったといった個人的な事情で棚を作らなかったとします。このような場合は、職人に責任があるため、履行不能とはなりません。職人は、棚を作らなかったことに対する責任を負わなければなりません。あるいは、職人が材料を仕入れる店が倒産し、棚を作れなくなった場合でも、履行不能とはみなされない可能性があります。他の店を探したり、別の材料で代用したりするなど、職人が努力すれば棚を作れたかもしれないからです。本当に不可抗力と言えるのかどうか、つまり、どうにもできない事情だったのかどうかが重要なポイントです。不可抗力とは、当事者の誰の責任でもない、予見できなかった出来事を指します。地震、台風、火災、洪水といった自然災害や、戦争、暴動といった社会的な事件などが典型的な例です。また、新型の感染症の大流行といった、誰も予測できなかった社会情勢の変化も不可抗力とみなされる可能性があります。ただし、感染症の流行であっても、必要な予防措置を怠っていた場合には、不可抗力とは認められないこともあります。重要なのは、当事者がどれだけ注意を払っていても避けられない出来事だったのかどうかという点です。