対抗要件

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法律

債権譲渡:知っておくべき落とし穴

金銭の受け渡しを約束する権利、いわゆる債権を他の人に渡すことを債権譲渡と言います。これは、今現在持っている債権だけでなく、将来発生する売掛金なども対象となります。しかし、譲渡の合意をしたからといって、すぐにその効力が発生するわけではありません。いくつかの条件を満たす必要があります。基本的には、譲渡する人と譲り受ける人の間で合意が成立すれば、譲渡の効力は発生します。これは、当事者間で交わした契約に基づくものであり、お金を支払う義務のある人の同意は必要ありません。誰に支払うかはお金を支払う人の問題ではなく、お金を受け取る権利を持つ人同士の問題であるという考え方によるものです。しかし、譲渡によってお金を支払う人の負担が増えるような場合には、その人の同意が必要になります。例えば、お金を支払う期日や方法が変わる場合です。支払う人の同意なしに、一方的に支払条件を変更することは許されません。これは、支払う人の負担を一方的に増やすことを防ぐためです。例えば、元々年末にまとめて支払うことになっていたものを、毎月分割で支払うように変更されると、支払う人は毎月支払う手間が増えます。また、手数料の負担なども発生する可能性があります。このような債務の内容の変更を伴う譲渡は、債務者の保護のために同意が必要となるのです。