家事審判法

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法律

甲類審判事件:調停不要な家事手続き

甲類審判事件とは、家庭裁判所で扱う家事事件の一つですが、他の家事事件とは少し性質が異なります。家事事件の中には、夫婦間の離婚問題や相続における遺産分割など、当事者間で争いがあるものが多く存在します。しかし、甲類審判事件は当事者間に争いがないことが大きな特徴です。とはいえ、争いがないからといって、当事者だけで自由に決定できるわけではありません。甲類審判事件は、個人の権利や財産に関わるだけでなく、社会全体の秩序や利益にも深く関わっているため、公益的な側面が非常に強いのです。そのため、当事者の合意だけで物事を進めることは許されず、家庭裁判所が法律に基づいて慎重に判断を下す必要があります。具体的には、どのような事件が甲類審判事件に該当するのでしょうか。それは、家事審判法第9条1項に列挙されています。例えば、既に成人している人の後見開始の審判や、行方の分からなくなった人を失踪宣告する審判などが代表的な例です。これらの審判は、個人の財産管理や法律行為の能力に直接関わるため、社会全体への影響も少なくありません。また、甲類審判事件では、調停手続きは行われません。調停とは、裁判官や調停委員が間に入り、当事者同士の話し合いによって解決を目指す手続きです。しかし、甲類審判事件は話し合いで解決を目指す性質のものではないため、調停は不要とされているのです。その代わりに、裁判所が審判という形で、最終的な判断を下します。たとえ当事者間で合意が成立していたとしても、裁判所が公益の観点から問題があると判断すれば、その合意とは異なる内容の審判を出すこともあり得ます。これは、裁判所が社会全体の利益を守り、公正な判断を下すために重要な役割を果たしていると言えるでしょう。