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法律

調停不要?甲類事件の深層

家庭のもめごとを解決する場として、家庭裁判所があります。家庭裁判所には様々な手続きがありますが、話し合いによって解決を目指す方法を調停といいます。しかし、家庭裁判所のすべての手続きが調停で解決できるわけではありません。今回紹介する甲類事件は、調停では解決できない種類の手続きです。一体どのような事件が甲類事件にあたり、どのような手続きで解決するのか、詳しく見ていきましょう。 まず、家庭裁判所で扱う事件は、大きく分けて甲類、乙類、丙類の三種類に分けられます。このうち、甲類事件は、主に身分関係に関する争いを扱います。具体的には、離婚、親子関係の不存在確認、離縁などです。夫婦の関係や親子関係といった、個人の身分に関わる重要な問題を解決するための手続きです。これらの事件は、当事者間の合意だけで解決できないという性質を持っています。例えば、離婚の場合、たとえ夫婦間で離婚に合意していたとしても、家庭裁判所の審判が必要です。また、子どもがいる場合には、親権者を決めたり、養育費の額などを定める必要があり、これも裁判所の判断が必要です。 甲類事件の手続きは、まず申立書を家庭裁判所に提出することから始まります。申立書には、事件の内容や請求する事項などを具体的に記載する必要があります。その後、裁判所による調査や審問が行われます。審問では、当事者双方が自分の主張を述べ、証拠を提出します。裁判所は、提出された証拠や当事者の主張に基づいて、何が真実かを慎重に判断します。そして、最終的に審判を下し、事件の解決を図ります。審判の内容は、離婚の成立や親権者の指定、養育費の金額など、具体的なものになります。このように、甲類事件は、調停とは異なり、裁判所の判断によって解決される手続きです。個人の身分に関わる重要な問題だからこそ、公正な判断を下すために、厳格な手続きが定められているのです。