
嫡出否認:親子関係を争う訴え
婚姻関係にある夫婦から生まれた子は、通常、夫の子とみなされます。これは、民法で「嫡出推定」と呼ばれているものです。しかし、現実には、夫が生物学上の父親ではない場合も存在します。このような場合、真実の親子関係を明らかにするために、「嫡出否認の訴え」という制度が設けられています。
この訴えは、法律上の親子関係を覆す、非常に重要な手続きです。そのため、誰でも簡単に訴えを起こせるわけではありません。民法では、誰が、いつまでに、どのような場合に、この訴えを起こせるのか、厳格な要件を定めています。
訴えを起こせるのは、夫、母、そして子本人です。夫の場合は、子が自分の実子でないことを知った時から一年以内に訴えを起こさなければなりません。また、母の場合は、子の出生を知った時から一年以内という期限が定められています。子については、成人してから一年以内であれば、訴えを起こすことができます。
嫡出否認の訴えが認められるためには、夫が生物学上の父親ではないことを科学的に証明する必要があります。具体的には、DNA鑑定などが有力な証拠となります。裁判所は、提出された証拠を慎重に検討し、真実の親子関係を明らかにしようと努めます。
嫡出否認の訴えは、親子関係という家族の根幹に関わる問題であるため、慎重かつ厳正な対応が必要です。訴えを起こすか否か、また、どのように訴訟を進めていくかは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に基づいて適切なアドバイスを行い、依頼人の利益を守るために最善を尽くします。また、家庭裁判所も、調停などの手続きを通じて、円満な解決を図るための支援を行います。