嫡出

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法律

嫡出でない子と法律

近ごろ、さまざまな家族の形が見受けられるようになり、婚姻届を出していない男女の間に子どもが生まれることも珍しくなくなりました。法律では、このような子どもたちは「嫡出でない子」と呼ばれ、婚姻届を出した男女から生まれた「嫡出子」とは法的な取り扱いが異なる部分があります。この記事では、嫡出でない子にまつわる法律上の問題、特に父親との親子関係を認めるための「認知」という手続きを中心に説明し、嫡出子と嫡出でない子の法的な立場の違いがどのような問題を生み出しているのかについて考えていきます。まず、「嫡出でない子」とは、父母が婚姻関係にないときに生まれた子のことです。一方で、「嫡出子」は、父母が婚姻関係にあるときに生まれた子を指します。法律上、嫡出子と嫡出でない子では、相続や扶養など、さまざまな権利義務において違いが生じることがあります。中でも大きな違いは、父親との親子関係の成立についてです。嫡出子の場合、出生届を出すだけで自動的に父親との親子関係が成立しますが、嫡出でない子の場合、父親が子どもを自分の子どもだと認める「認知」という手続きが必要になります。この「認知」は、父親が生存中に自ら行うのが原則です。しかし、父親が認知する前に亡くなってしまった場合、子どもは家庭裁判所に「認知の訴え」を起こすことができます。この訴えでは、父親が子どもを認知する意思を示していた証拠などを提出し、父親との親子関係があったことを証明しなければなりません。認知が成立すると、嫡出でない子も嫡出子と同様に、父親の相続人となる権利や、父親から扶養を受ける権利などが認められます。親子関係は、個人が自分自身を理解し、社会生活を送る上で非常に大切な要素です。そのため、嫡出か嫡出でないかによって差が生じることは、社会全体の公平さという視点からも大きな課題と言えるでしょう。子どもたちが、生まれた時の状況によって不利益を被ることがないよう、法整備や社会制度の充実が求められています。この記事を通して、嫡出でない子を取り巻く現状と課題について理解を深め、より良い社会の実現に向けて共に考えていきましょう。