法律 婚姻による成年擬制:過去の制度とその影響
かつて、結婚という人生における大きな節目を迎えた若者に対して、特別な法的扱いを定める制度がありました。それが「成年擬制」です。これは、民法第753条によって定められていたもので、結婚した未成年者は、法律上、成人と同じように扱われるというものでした。この制度の根底には、結婚という行為が、責任感や自立心を育むと考えられていたことがあります。結婚した若者は、家族を支え、生活を営むために、様々な契約を結ぶ必要が生じます。例えば、家を買う、借りる、あるいは事業を始めるといった場面です。このような法律行為を行う際、いちいち親の許可を得ることは、円滑な生活の妨げになると懸念されていました。そこで、成年擬制によって、親の同意を得なくても、未成年者が自分の意思で契約を結べるようにしたのです。しかし、この制度は時代と共に、様々な問題点を抱えるようになりました。未成年者に対する保護の観点から、様々な批判が寄せられるようになったのです。十分な社会経験のない若者が、悪意ある大人に騙され、不利益な契約を結ばされてしまう危険性がありました。また、若者の権利を守るという観点からも、この制度は疑問視されるようになりました。結果として、平成11年に民法が改正され、成年擬制は廃止されました。現在では、結婚の有無に関わらず、20歳未満の人は未成年者として扱われ、大きな契約を結ぶ際には、親の同意が必要となります。これは、若者を保護するための大切な仕組みと言えるでしょう。
