離婚 無効な結婚とは? 婚姻届の落とし穴
結婚は、人生における大きな節目であり、二人の愛を誓い合う大切な儀式です。しかし、結婚式を挙げ、婚姻届を役所に提出して受理されたとしても、法律上、結婚として認められない場合があります。これを「婚姻の無効」と言います。婚姻の無効とは、書類上の手続きは踏んでいても、結婚という関係そのものが最初から存在しなかったと見なされることです。まるで最初から結婚していなかったかのように扱われ、結婚によって生じるはずの法的効力は一切発生しません。婚姻届が受理されているかどうかは、婚姻の無効とは直接関係ありません。婚姻届が受理されていても、結婚の本質的な要件を満たしていない場合には、婚姻の無効が認められます。では、どのような場合に結婚が無効とされるのでしょうか。大きく分けて二つの場合があります。一つは「要件不備」によるものです。例えば、重婚の場合がこれに当たります。既に結婚している人が、別の誰かと結婚することは法律で禁じられています。また、未成年者が親の同意を得ずに結婚した場合も無効となります。他にも、近親者間での結婚も認められていません。もう一つは「意思の欠缺」によるものです。例えば、脅迫されて結婚を承諾した場合や、心神喪失状態で結婚した場合などが該当します。真の意思に基づかない結婚は、無効と判断される可能性があります。婚姻の無効は、当事者の一方または双方が家庭裁判所に申し立てることで認められます。もし、婚姻の無効が認められた場合、最初から結婚していなかったことになるため、財産分与や慰謝料などの問題は、原則として発生しません。ただし、婚姻中に生じた子どもについては、嫡出子として扱われます。婚姻の無効は、人生に大きな影響を与える問題です。疑問がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。
