法律 婚外子をめぐる法律と探偵調査
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、婚外子といいます。かつては非嫡出子と呼ばれていましたが、この呼び方には差別的な意味合いが含まれているという指摘を受け、現在では婚外子という言葉が一般的に使われています。結婚している夫婦から生まれた子どもは嫡出子と呼ばれ、法律上も社会一般の認識でも親との関係は明白です。しかし、婚外子の場合、出生届に父親の名前が書かれないこともあり、親子の関係がはっきりしない場合があります。そのため、法律では婚外子と父親の親子関係を明確にするための手続きが定められています。婚外子と父親の親子関係を法的に確定させるためには、いくつかの方法があります。父親が自発的に子どもとの親子関係を認める場合は、認知届を役所に提出します。認知届が提出されると、父親は法律上の父親として認められ、子どもに対する責任を負うことになります。しかし、父親が認知を拒否する場合、子どもや母親は家庭裁判所に親子関係不存在確認の訴えを起こすことができます。裁判所は、DNA鑑定などの証拠に基づいて親子関係の有無を判断します。親子関係が認められれば、婚外子は嫡出子と同じ法的権利を持つことになります。親子関係が確定すると、婚外子は養育費の請求や相続権の取得など、様々な権利を行使できるようになります。養育費は、子どもが自立するまでにかかる費用を分担するものです。婚外子の場合も、父親に養育費の支払いを求めることができます。また、相続に関しては、婚外子は父親の財産を相続する権利を持ちます。遺産分割協議などで、他の相続人と同様に相続分を主張することができます。このように、法律は婚外子の権利を守るための様々な制度を設けています。婚外子であっても、嫡出子と変わらない権利を保障することで、子どもたちが平等に育てられる社会を目指しています。
