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法律

探偵と委任契約:法律と盗聴の注意点

委任契約とは、ある人が他の人に仕事の処理を頼み、頼まれた人がそれを引き受ける約束によって成立する契約です。日常の中でも、様々な場面でこの委任契約が結ばれています。例えば、弁護士に裁判で代理人として活動してもらうよう頼んだり、税理士に確定申告の手続きを頼んだりする場合が、委任契約にあたります。委任契約において特に大切なのは、頼まれた側には「善良な管理者の注意義務」があるということです。これは、頼まれた人が、まるで自分の仕事のように注意深く責任感を持って、物事を処理しなければならないという意味です。もし、レストランで食事の注文を店員に頼んだとしましょう。この場合、客は店員が注文を間違えずに厨房に伝えることを期待します。これは、店員が善良な管理者の注意義務に基づいて仕事をすることを期待している例です。もし、頼まれた人がこの義務を果たさず、頼んだ人に損害を与えてしまった場合、損害を賠償する責任を負うことになります。例えば、税理士が期限までに確定申告の手続きをせず、依頼者が追徴課税を受けた場合、税理士は依頼者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。委任契約は、頼んだ人が依頼を取りやめたり、頼まれた人が仕事を引き受けることをやめることで終了します。急に都合が悪くなって弁護士への依頼を取りやめる、あるいは、税理士が病気で仕事ができなくなり、依頼を断るといった場合が考えられます。ただし、依頼を取りやめたり、仕事を断ることで相手に損害が生じた場合は、損害賠償責任が発生することがあります。依頼の取りやめを急に伝えたことで、弁護士が裁判の準備にかけた費用が無駄になった場合などを想像してみてください。委任契約の中には、あらかじめ契約の期間が決められていたり、特定の出来事が起きた時にだけ契約が終了するといった特別な約束が付け加えられている場合もあります。例えば、建物の設計を建築士に依頼する場合、「建物の完成まで」といった期間が定められることがあります。あるいは、「依頼者が入院した場合」といった特定の出来事を契約終了の条件とすることもあります。委任契約を結ぶ際は、契約の内容をよく理解し、少しでも分からないことがあれば専門家に相談することが大切です。