
特別失踪と法律:知っておくべき基礎知識
特別失踪とは、生死不明の状態が続く場合でも、法律上は死亡したとみなす制度です。人が亡くなるような危険な目に遭い、その後一年間生存が確認できない場合に限り認められます。例えば、船が沈んだり、飛行機が落ちたり、山で遭難したりといった場合です。
ふつうの失踪とは違い、特別失踪は死亡とみなすための手続きが簡単です。これは、海での事故や大きな災害などで多くの人が同時にいなくなった時、一人一人の生死を確認するのが難しいからです。また、残された家族を守るためにも必要な制度です。
この制度は民法30条2項に書かれており、家庭裁判所に申し立てをすることで、死亡したとみなされます。しかし、死亡したとみなされるのは、危険な状況がなくなった時点です。例えば、船が沈んだ場合、捜索が終わって助かった人が見つかる望みがなくなった時が、死亡したとみなされる時になります。
ふつうの失踪と大きく違うのはこの点です。ふつうの失踪では、すぐには死亡したとはみなされません。行方不明になってから7年間たって初めて、死亡したとみなすための手続きを始められます。一方、特別失踪では、危険な状況がなくなってから一年間たつと、死亡したとみなされます。つまり、特別失踪は、ふつうの失踪よりも短い期間で、死亡したとみなされるのです。
この制度のおかげで、残された家族は、相続などの手続きを早く進めることができます。また、行方不明になった人が借金を残していた場合でも、その借金を返済する義務を負わなくて済みます。
このように、特別失踪は、悲しい出来事の後、残された家族の生活を守るための大切な制度です。