 離婚
            離婚    離婚と財産分与:知っておくべき共有財産
        結婚生活を送る中で、夫婦が共に築き上げた財産は共有財産と呼ばれ、離婚する際に財産を分ける対象となります。これは、財産の名義が夫か妻のどちらか一方であっても、夫婦が協力して得た財産は共有財産と見なされるということです。例えば、夫の収入で購入した家や車、妻が管理・運用していた預貯金なども共有財産に含まれます。妻が専業主婦の場合も同様です。専業主婦は直接収入を得ていなくても、家事や育児を通して夫の経済活動を支えているため、間接的に財産の形成に貢献していると見なされます。そのため、夫名義の預貯金や不動産であっても、妻は共有財産の権利を主張できます。重要なのは財産の名義ではなく、夫婦の協力によって形成されたかどうかという点です。家事や育児は収入を得る労働と同等に、家庭生活を維持し、財産を築く上で重要な役割を果たしています。ですから、たとえ収入に直接結びつかなくても、家事や育児への貢献は財産形成への貢献と同様に評価されるべきです。共有財産には、預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属など、金銭的価値のあるものが含まれます。ただし、結婚前からそれぞれが所有していた財産や、結婚後に相続や贈与で得た財産は、夫婦で築き上げた財産ではないため、共有財産には含まれません。これらの財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。共有財産は、夫婦の共同生活における協力の成果を公平に分配するための重要な考え方です。離婚という人生の転換期において、経済的な自立を支援し、新たな生活の基盤を築く助けとなるものです。      
                        
    
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            