法律 第三者異議の訴え:権利を守る盾
お金の貸し借りは、時に思わぬもつれを生むことがあります。例えば、AさんがBさんにお金を貸し、Bさんが返済しないため、Aさんは裁判を起こして勝ちました。裁判で勝ったAさんは、Bさんからお金を取り立てるため、Bさんの財産を差し押さえる手続きを始めました。これを強制執行といいます。強制執行は、裁判所の判決に基づいて、国が強制力を使って財産を差し押さえる強力な制度です。ところが、差し押さえられた財産の中に、実はBさんがCさんから借りていた物があったとします。この場合、Cさんはどうすれば良いのでしょうか?Cさんは、自分の物が不当に差し押さえられているのですから、黙って見ているわけにはいきません。このような時に、Cさんを救済する制度が「第三者異議の訴え」です。第三者異議の訴えとは、強制執行の手続きにおいて、差し押さえられた物が本当に債務者(この場合はBさん)の物なのか、あるいは債務者の物であっても、自分にはその物に対する権利があり、差し押さえを免れるべき正当な理由があると主張する訴訟のことです。今回の例で言えば、Cさんは「差し押さえられた物は自分の物だ」と主張して、第三者異議の訴えを裁判所に起こすことができます。第三者異議の訴えで主張できる権利は、単なる所有権だけではありません。例えば、お金を貸した際に担保として物を預かっている場合(質権)や、修理代金などを支払ってもらえないので、修理した物を返さない権利(留置権)を持っている場合なども、第三者異議の訴えを起こすことができます。また、賃貸借契約によって、他人の物を正当に借りて使っている場合も、その物の使用権を守るために、第三者異議の訴えを提起できます。この訴えは、強制執行を行っている裁判所で審理されます。そして、裁判所がCさんの主張を認めれば、Cさんの物に対する強制執行は停止、あるいは取り消されることになります。このように、第三者異議の訴えは、強制執行という強力な権力から、第三者の正当な権利を守るための、大切な制度なのです。
