
解決金とは?法的性質と注意点
解決金とは、人と人との関係が終わるときに、当事者同士の話し合いで決めて支払うお金のことです。これは、離婚や男女関係の解消といった場面でよく使われます。お金を支払う側と受け取る側が合意すれば、どのような理由で使われても問題ありません。
解決金は、財産分与、慰謝料、養育費とは性質が違います。財産分与は、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を分けることです。例えば、家や車、預貯金など、共有財産をそれぞれの貢献度に応じて分配します。慰謝料は、精神的な苦痛を受けたことに対する賠償金です。例えば、不貞行為や暴力などによって受けた心の傷に対して支払われます。養育費は、子どもの生活を守るためのお金です。子どもが自立するまでの教育費や生活費を、親が負担します。
解決金は、これらの財産分与、慰謝料、養育費とは別に支払われるお金です。例えば、関係の解消によって、新しい生活を始めるためのお金として支払われることがあります。また、慰謝料や財産分与などの権利をまとめて解決するために、一括で支払われることもあります。
法的にも、解決金は、和解契約に基づく債務の履行と見なされます。つまり、当事者間で合意した内容を約束として、解決金を支払う義務が生じます。この約束は、法的拘束力を持つため、支払いを拒否することはできません。ただし、解決金の金額や支払い方法などは、当事者間の話し合いで自由に決めることができます。当事者間で合意できない場合は、弁護士などの専門家に相談することで、解決を図ることができます。