
告発:その意義と注意点
申し立てとは、不正や違法行為があったことを、それらを調査し、裁く権限を持つ機関に知らせることです。犯罪の申し立てにあたる告発は、犯罪があったことを捜査機関(警察や検察など)に伝え、犯人を罰してほしいと求めることです。誰でも告発をすることができます。事件を実際に目にした人、人づてに聞いた人、あるいは全く関係のない第三者でも、犯罪の疑いがあれば告発することができます。
告発と告訴の違いは、申し立てることができる人の範囲にあります。告訴は、被害者本人やその家族など、特定の人しか行うことができません。例えば、誰かに殴られた場合、被害者本人やその家族は加害者を告訴することができます。しかし、通りすがりの人がその暴行を目撃したとしても、告訴はできません。このような場合に取るべき手段が告発です。告発は、誰でも行うことができるため、被害者以外の第三者でも捜査機関に犯罪を知らせることができます。インターネット上で誰かが悪口を書かれているのを見つけた場合、被害者本人でなくても告発をすることができます。
告発は、捜査機関が犯罪捜査を始める重要なきっかけとなります。多くの場合、警察署や検察庁に告発状を提出する形で行われます。告発状には、どんな犯罪が行われたのか、いつ、どこで、誰が、どのように行ったのか、証拠はあるのかなど、できるだけ詳しく書く必要があります。告発は口頭でも行うことができますが、後々のことを考えると、書面で提出する方が望ましいでしょう。告発状を書くのが難しい場合は、警察官に相談すれば、書き方を教えてもらうことができます。告発によって捜査が開始され、犯人が捕まり、裁判にかけられることもあります。このように、告発は不正を正し、社会の秩序を守るための大切な手段です。