合理的な疑い

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法律

疑わしきは罰せず:刑事裁判の大原則

人は、裁判で有罪と決まるまでは、無実だと見なされます。これを推定無罪の原則と言い、現代の法律ではとても大切な考え方です。この原則は、国の強い力による不当な人権侵害を防ぐ、重要な役割を担っています。 たとえば、ある人が罪を犯したと疑われたとしても、すぐに罰することはできません。警察や検察は、その人が本当に罪を犯したと証明するために、たくさんの証拠を集めなければなりません。そして、裁判官は、その証拠を詳しく調べ、本当に罪を犯したと確信できる場合のみ、有罪を言い渡すことができます。もし証拠が不十分で、疑いが残る場合は、無罪と判断しなければなりません。 この推定無罪の原則は、私たちの憲法で守られている基本的な権利の一つです。これは、刑事裁判の土台となる重要な原則であり、すべての人に等しく適用されます。 お金持ちでも貧乏な人でも、地位の高い人でも低い人でも、同じようにこの原則によって守られます。また、どんなに重大な罪を犯したと疑われていても、裁判で有罪と決まるまでは、無実の人として扱われなければなりません。 「疑わしきは罰せず」とも言われますが、これは推定無罪の原則を分かりやすく言い換えたものです。つまり、少しでも疑いがある場合は、被告人のためになるように判断しなければならないということです。これは、国家権力が強大な力を持つ現代において、個人の権利と自由を守るために、なくてはならない重要な考え方です。推定無罪の原則は、私たちが安心して暮らせる社会を作るための、大切な柱の一つなのです。