
離婚無効の基礎知識
夫婦関係を解消する離婚には、様々な決まりごとがあります。離婚届を役所に提出することで、法的に夫婦ではなくなりますが、中には、書類の手続きが済んでいても、無効とされる場合があります。これを「離婚無効」と言います。離婚無効とは、最初から離婚が成立していないと見なされることで、書類の上では手続きが完了していても、法律上は結婚が継続しているものとして扱われます。
離婚無効の主な原因は、当事者に離婚の意思がないにもかかわらず、離婚届が提出された場合です。例えば、配偶者に内緒で勝手に離婚届を偽造し、提出した場合などがこれに当たります。また、離婚届に必要事項の記入漏れがあったり、偽りの記載があった場合も、離婚無効となる可能性があります。例えば、本人の知らないところで勝手に名前を書かれたり、印鑑を押された場合、あるいは、証人の署名や押印が偽造されていた場合などです。
離婚無効の重要な点は、裁判の手続きを経ずに、当然に無効となる点です。つまり、離婚届が無効であれば、改めて無効を主張する裁判を起こす必要はありません。最初からなかったものとして扱われ、婚姻関係は継続しているとみなされます。ただし、離婚届が無効であることを証明する必要があります。例えば、偽造された離婚届の場合は、筆跡鑑定などで証拠を集める必要があります。また、脅迫されて離婚届にサインした場合などは、その事実を証明する必要があります。
離婚無効は、婚姻関係の継続を意味するため、年金分割や財産分与、慰謝料請求など、様々な法的効果に影響を及ぼします。もしも、自分の知らない間に離婚届が提出されていたり、不当な圧力によって離婚届を書かされたなど、離婚無効の疑いがある場合は、速やかに専門家に相談することが大切です。