法律 取得時効:所有権はどう変わる?
取得時効とは、ある人が他人の物を長期間占有し続けた場合、たとえその人が本来の持ち主でなくても、その占有者に所有権などの権利を与える制度です。これは、社会秩序の安定と権利関係をはっきりさせることを目的としています。長期間にわたって誰かが物を持ち続けているということは、本当の持ち主が権利を行使していない可能性が高いと言えます。このような状態をそのままにしておくと、誰が本当の持ち主なのか分からなくなり、争いが起こる可能性があります。そこで、一定期間占有が続いた場合には、占有者に権利を与え、権利関係を確定させることで、社会の安定を図るのです。取得時効には、動産と不動産で必要な占有期間が異なります。動産の場合は、善意の占有者で10年、悪意の占有者で20年の占有が必要です。善意の占有者とは、自分が本当の持ち主ではないことを知らない占有者のことです。反対に悪意の占有者とは、自分が本当の持ち主ではないことを知っている占有者のことです。不動産の場合は、善意の占有者で10年、悪意の占有者で20年の占有が必要です。ただし、不動産の登記簿に所有権の登記がされている場合には、登記されている人が所有者と推定されるため、悪意の占有者が取得時効を完成させることは非常に困難です。例えば、AさんがBさんの土地を20年間占有し続け、Bさんがその間何もしていなかったとします。この場合、Aさんは取得時効によってBさんの土地の所有権を取得できます。しかし、Bさんが土地の登記簿に自分の所有権を登記していた場合には、Aさんが悪意の占有者であれば、20年間占有していても取得時効は完成しません。このように、取得時効は、時間の経過とともに権利関係を変化させる制度と言えるでしょう。また、取得時効は権利の上に眠る者は保護に値しないという考え方にも基づいています。つまり、長期間権利を行使しない所有者は、権利を主張する資格がないとみなされるのです。取得時効は、所有権以外にも、地上権や抵当権などの権利についても成立するため、注意が必要です。
