離婚 双方無責の離婚:慰謝料請求はどうなる?
夫婦が別れることを決めた時、どちらかに非がある場合と、どちらにも非がない場合があります。非がある場合の離婚を、法律では有責配偶者と無責配偶者による離婚といいます。例えば、配偶者の浮気や暴力といった明らかな問題行動が原因で離婚に至った場合、問題行動を起こした側が有責配偶者となり、もう片方が無責配偶者となります。この時、傷ついた無責配偶者は、有責配偶者に対して、被った心の痛みに対する代償として慰謝料を請求することができます。一方、どちらにも非がないにも関わらず離婚に至るケースもあります。これを双方無責の離婚といいます。性格の不一致や、人生における価値観のズレ、愛情が冷めてしまったなど、一緒に暮らしていくのが難しいと判断した場合がこれに当たります。どちらか一方だけが悪いと決めつけることが難しい状況であるため、双方無責の離婚が成立します。この場合、慰謝料の請求はできません。慰謝料とは、精神的な苦痛を受けたことに対するお金による埋め合わせです。しかし、双方無責の離婚では、どちらにも責任がないとされているため、相手に苦痛を与えたという理由で慰謝料を請求することはできません。どちらにも落ち度がない以上、損害に対する賠償を求める理由がないからです。ただし、財産分与や養育費については、双方無責の場合でも話し合いによって決める必要があります。財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚時にそれぞれが所有する権利のことです。養育費とは、子どもを育てるためのお金のことです。これらは、どちらに責任があるかとは関係なく、公平な形で決めなければなりません。
