
離婚と親権:単独親権の原則とは?
日本では、夫婦が別れる際には、どちらか一方の親だけが子どもの親としての権利と義務を持つ「単独親権」制度が取られています。これは、子どもにとって穏やかな暮らしを守り、親同士の争いを避けるためです。
具体的に、親権を持つ親には、子どもの日々の世話や教育に関する権利(監護教育権)が与えられます。例えば、どこに住まわせるのか、どの学校に通わせるのかなどを決めることができます。また、子どもの健康に関すること(身上監護権)も親権者の判断に委ねられます。例えば、医者にかからせる時や海外旅行に行く際に必要な手続きなども、親権者が行います。さらに、子どもの財産を管理する権利(財産管理権)も親権者が持ちます。子どもが財産を相続した場合など、その管理は親権者が責任を持って行います。これらの権利と義務は、子どもが大人になるまで続きます。
近年、別れた後も両親が共に親権を持つ「共同親権」制度の導入を求める声が大きくなっていますが、今の日本ではまだ単独親権が一般的です。そのため、離婚する夫婦は、どちらが親権者になるかを真剣に考える必要があります。子どもの幸せを第一に考え、将来を見据えて、じっくりと話し合うことが大切です。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に相談することもできます。子どもの成長にとって最善の道を選ぶことが重要です。