法律 被害者側の過失と損害賠償
損害を埋め合わせる責任を持つ人と、損害を受けた人の両方に落ち度があった場合、損害を受けた人の落ち度に応じて埋め合わせの額を減らすことができます。これを過失相殺といいます。 法律では、民法722条2項にこのことが書かれています。具体的に考えてみましょう。例えば、道を歩いている人が車にぶつかって怪我をしたとします。しかし、その人が信号を守らずに道を渡っていたとしたら、怪我をした人にも事故の原因があると言えるでしょう。このような場合、車側の責任は軽くなると考えられ、怪我をした人が受け取る埋め合わせの額は減らされることになります。これは、損害を受けた人にも事故を防ぐ義務があり、その義務を怠った場合は責任を持つべきだという考えに基づいています。別の例として、お店の前を通っていた人が、壊れかけた看板に当たって怪我をしたとします。お店側は看板の管理に不備があった責任を負いますが、もし怪我をした人が看板の真下を歩くなど、危険な行動をしていた場合はどうでしょうか。怪我をした人にも注意する義務があったと言えるでしょう。この場合も、お店の責任は軽減され、支払う額は少なくなります。過失相殺は、事故の責任を公平に決めるための重要な仕組みです。事故の状況を詳しく調べ、それぞれの人がどの程度責任を負うべきかを慎重に判断する必要があります。どの程度減額されるかは、それぞれの落ち度の割合によって変わってきます。場合によっては、損害を受けた人がほとんどの責任を負うと判断され、埋め合わせの額が大幅に減らされることもあります。
