
選定当事者制度:訴訟をシンプルにする仕組み
選定当事者制度とは、複数の者が同じ目的のために訴訟を起こす場合、その中から代表者を選び、その代表者が全員のために訴訟活動を行う制度のことを指します。これは、例えば同じマンションの住民全体が近隣の工場の騒音被害を受けているといった場合、住民の中から一人を選んで代表者とし、その代表者が全員の代わりに訴訟を起こすことができるというものです。もしこの制度がなければ、被害を受けた住民全員が個別に訴訟を起こさなければならず、時間も費用も多大にかかってしまいます。選定当事者制度は、このような多数の者が関わる訴訟手続きを簡素化し、迅速な解決を図ることを目的としています。
選定当事者は、いわば集団訴訟における代表選手のような役割を担います。訴訟の結果は、選定当事者だけでなく、同じ目的を共有する他の者全員にも影響を及ぼします。そのため、選定当事者は誰でもいいというわけではありません。選定されるためには、他の者の利益を害することなく、適切に訴訟活動を行うことができると認められる必要があります。例えば、選定当事者に選ばれる人が、他の住民との関係が悪く、住民全体の利益よりも自分の利益を優先するような行動をとるおそれがある場合は、選定当事者としてふさわしくないと判断される可能性があります。また、選定当事者には、訴訟の進捗状況や判決の内容などを他の者に報告する義務があり、常に透明性が高く、責任ある行動が求められます。選定当事者制度は、多数の者の権利を守るための有効な手段となりますが、その反面、選定当事者に大きな責任が伴うことを忘れてはなりません。