共有

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法律

遺産共有:相続の知恵

遺産を分け合うということは、亡くなった方が残した財産を、複数の相続人がみんなで所有する状態のことです。これは、亡くなった時点から遺産分割が終わるまでの、いわば仮の状態です。たとえ遺書があって、誰がどれだけの財産をもらうかがはっきり書いてあっても、分割の手続きがすべて終わるまでは、相続人全員が共同の持ち主として、遺産全体に対する権利と義務を持ちます。つまり、特定の相続人が「これは自分のものだ」と主張することはできず、すべての財産は相続人全員の共同財産となります。 具体的に説明すると、例えば、故人が家と土地、そして預貯金を残した場合、遺産分割が完了するまでは、これらの財産はすべて相続人全員の共有財産となります。仮に相続人が3人いるとすると、それぞれが3分の1の権利を持つというわけではなく、家全体、土地全体、預貯金全体を3人で共同所有していることになります。そのため、一人の相続人が勝手に家を売却したり、預貯金を引き出したりすることはできません。 このような共有状態は、遺産分割の協議がまとまり、誰がどの財産をどれくらいもらうかが決まった時点で終わります。例えば、協議の結果、一人が家と土地を相続し、もう一人が預貯金を相続することになれば、それぞれの財産は各相続人の単独所有となり、共有状態は解消されます。また、共有状態にある間は、相続人全員の同意なしに遺産を処分することはできません。そのため、遺産分割協議は、相続人全員が納得する形で進めることが重要です。もし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって遺産分割が行われます。
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遺産相続の基礎:共同相続とは

人が亡くなり、複数の相続人がいる場合、相続財産は分割されるまで、相続人全員が共同で所有します。これを共同相続といいます。例えば、夫婦のどちらかが亡くなり、子供たちが複数いる場合、その子供たちは、亡くなった親の財産を共同で相続することになります。 この時、遺産は一つの大きな塊として扱われ、誰がどの財産を受け継ぐかは、まだ決まっていない状態です。例えるならば、大きなケーキをみんなで一緒に持っているようなものです。誰がどの部分を食べるかはまだ決まっていません。全員で話し合って切り分けるまでは、全員がケーキ全体に権利を持っているのと同じです。 相続財産には、現金や預貯金、不動産、株券、自動車、宝石、美術品など、様々なものがあります。これらすべての財産は、共同相続では、相続開始時から遺産分割が完了するまでの間、相続人全員の共有財産となります。つまり、個々の相続人は、特定の財産に対する所有権を持つのではなく、遺産全体に対する持分を持つことになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決定する必要があります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議がまとまれば、共有状態は解消され、それぞれの相続人は、自分が取得することになった財産の所有権を取得します。 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判手続きに移行し、裁判所が遺産分割の方法を決定します。このように、共同相続では、遺産分割協議が重要な役割を果たします。