免責

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法律

使用者責任:雇用主の責任範囲

従業員が業務中に他人に損害を与えた場合、その従業員本人だけでなく、雇用主も賠償責任を負うことがあります。これを使用者責任といいます。民法第七百十五条に定められたこの制度は、従業員が業務を行う中で発生させた損害について、雇用主にも賠償責任を課すものです。例えば、運送会社の社員が配達中に自転車と衝突し、相手にけがをさせた場合を考えてみましょう。この場合、加害者である社員自身はもちろん、その社員を雇用している運送会社にも賠償責任が発生する可能性があります。これは、社員が業務の一環として行った行為によって損害が生じた以上、その業務から利益を得ている会社も責任を負うべきだという考え方に基づいています。この使用者責任は、雇用主が従業員を適切に管理・監督する責任を負っているという考え方に基づいています。もし会社が従業員の教育や指導を怠り、その結果として事故が発生した場合、会社は使用者責任を問われる可能性が高くなります。逆に、会社が適切な安全管理措置を講じ、従業員教育も徹底していたにもかかわらず事故が発生した場合、会社は使用者責任を免れる可能性があります。つまり、使用者責任を問われるかどうかは、会社が従業員の管理・監督をどれだけ適切に行っていたかが重要な判断基準となります。現代社会においては、企業活動がますます拡大し、多様化しています。それに伴い、企業が社会に与える影響も大きくなっており、企業は従業員の行動によって生じるリスクを適切に管理する責任を負っています。使用者責任は、このような状況下で、被害者の保護を図るとともに、企業の責任ある行動を促すための重要な制度といえるでしょう。
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破産しても消えない借金:非免責債権とは?

金銭的に困窮し、生活再建を目指す人にとって、破産という制度は大きな助けとなるものです。この制度を利用すると、負債の支払いを免除してもらい、新たなスタートを切ることができる場合もあります。しかし、借金の種類によっては、破産後も返済義務が残る場合があります。こうした借金を非免責債権と言います。破産は、生活に行き詰まった人を救うための仕組みであり、経済的な更生を目的としています。しかし、全ての借金が帳消しになるわけではありません。税金や罰金、養育費、慰謝料など、公共の福祉や倫理的な観点から、支払い義務を免除することが不適切だと判断されるものがあります。これらが非免責債権です。非免責債権の種類は、破産法第二百五十三条一項に明記されています。例えば、故意に不法行為を行って発生した損害賠償請求権や、悪意で債権者を欺いて作った借金、税金、罰金、養育費、婚姻費用などが該当します。また、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権も、非免責債権となります。破産手続きを経ても、非免責債権は消滅しません。つまり、破産後も引き続き返済義務を負うことになります。これは、破産制度を悪用することを防ぎ、債権者の権利を守るための重要な仕組みです。また、社会全体の公正さを維持する上でも、非免責債権の存在は大きな意味を持ちます。破産を考えている人は、非免責債権についてきちんと理解しておく必要があります。自分が抱えている借金の中に非免責債権が含まれているかどうか、また、破産後も返済義務が続くことをしっかりと認識しておくことが大切です。そうでなければ、破産後に予想外の負担を抱えることになりかねません。専門家に相談し、自分の状況を正しく把握した上で、破産という選択をするべきかどうか慎重に判断する必要があるでしょう。