
免訴:刑事裁判における終止符
訴えを退けること、すなわち免訴とは、刑事裁判において、裁判を始めるための条件が満たされていない場合や、裁判を続けることができなくなった場合に、裁判を終わらせる手続きのことです。これは、裁判所が証拠を調べた結果、被告人が罪を犯していないと判断して言い渡す無罪判決とは全く異なるものです。無罪判決は、被告人の行為について調べた結果、罪を犯していないと判断された場合に下されるものですが、免訴は、そもそも裁判を行うこと自体ができない、あるいは続けることができなくなった場合に下されるものです。
では、どのような場合に免訴となるのでしょうか。例として、時効が成立している場合が挙げられます。犯罪が行われてから一定の時間が経過すると、訴えることができなくなります。これは、時間の経過とともに証拠が失われたり、記憶があいまいになったりすることで、真実を明らかにすることが難しくなるためです。また、そもそも犯罪となる事実が存在しない場合も免訴となります。これは、誤解や勘違いなどによって、実際には犯罪が行われていなかった場合に該当します。さらに、被告人が亡くなった場合も、裁判を続けることができなくなるため、免訴となります。
このように、免訴は被告人の行為の正しいか間違っているかについて判断することなく、手続き上の理由で裁判を終了させる制度と言えます。免訴が言い渡されると、被告人はその事件について再び訴えられることはありません。これは、一度確定した判決は、同じ事件について再度審理することはできないという「一事不再理の原則」に基づいています。また、免訴は、被告人の名誉を守るという観点からも重要な意味を持ちます。無罪判決は被告人の無実を証明するものですが、免訴は必ずしも無実を意味するわけではありません。しかし、裁判という公の場で事件が扱われること自体が、被告人にとって大きな負担となる場合もあります。免訴は、そのような負担を軽くし、被告人の権利を守る役割も担っているのです。このように、免訴は私たちの国の刑事司法制度において重要な役割を果たす制度であり、その意義を正しく理解することが大切です。