法律 暴行罪:知っておくべき法的側面
人の体を傷つける目的がなくとも、他人に危害を加える行為は、暴行罪にあたる可能性があります。暴行罪とは、直接的または間接的に、他人の体に力を加える行為を指します。たとえば、殴ったり蹴ったりする行為はもちろん、物を投げつけたり、熱いお湯をかけたりする行為も含まれます。また、相手にけがをさせるつもりがなくても、驚かせて転倒させたりする行為も、間接的に力を加えたとみなされ、暴行罪にあたる可能性があります。暴行罪の重要なポイントは、結果として相手にけがが生じていないことです。相手にけがを負わせた場合は、傷害罪が成立するため、暴行罪とは区別されます。つまり、たとえ相手に危害を加える意思があったとしても、結果としてけがに至らなかった場合は、暴行罪が成立するのです。また、相手に危害を加えるつもりが全くなくても、相手をおびえさせるような行為も、暴行罪にあたる可能性があります。たとえば、大声を出して相手を驚かせたり、脅すような態度をとったりする行為は、相手が恐怖を感じれば、暴行罪とみなされる可能性があります。たとえ軽い気持ちの行動でも、相手にとっては大きな恐怖となる場合もあるため、注意が必要です。このように、暴行罪は身体的な接触だけでなく、精神的な影響を与える行為も含まれるため、他人との関わりにおいては、言葉や態度にも注意を払う必要があります。相手を不快にさせたり、怖がらせたりする可能性のある言動は避け、思いやりのある行動を心がけることが大切です。日頃から、他人の気持ちを考えて行動することで、暴行罪をはじめとするトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
