法律 破産しても消えない借金:非免責債権とは?
金銭的に困窮し、生活再建を目指す人にとって、破産という制度は大きな助けとなるものです。この制度を利用すると、負債の支払いを免除してもらい、新たなスタートを切ることができる場合もあります。しかし、借金の種類によっては、破産後も返済義務が残る場合があります。こうした借金を非免責債権と言います。破産は、生活に行き詰まった人を救うための仕組みであり、経済的な更生を目的としています。しかし、全ての借金が帳消しになるわけではありません。税金や罰金、養育費、慰謝料など、公共の福祉や倫理的な観点から、支払い義務を免除することが不適切だと判断されるものがあります。これらが非免責債権です。非免責債権の種類は、破産法第二百五十三条一項に明記されています。例えば、故意に不法行為を行って発生した損害賠償請求権や、悪意で債権者を欺いて作った借金、税金、罰金、養育費、婚姻費用などが該当します。また、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権も、非免責債権となります。破産手続きを経ても、非免責債権は消滅しません。つまり、破産後も引き続き返済義務を負うことになります。これは、破産制度を悪用することを防ぎ、債権者の権利を守るための重要な仕組みです。また、社会全体の公正さを維持する上でも、非免責債権の存在は大きな意味を持ちます。破産を考えている人は、非免責債権についてきちんと理解しておく必要があります。自分が抱えている借金の中に非免責債権が含まれているかどうか、また、破産後も返済義務が続くことをしっかりと認識しておくことが大切です。そうでなければ、破産後に予想外の負担を抱えることになりかねません。専門家に相談し、自分の状況を正しく把握した上で、破産という選択をするべきかどうか慎重に判断する必要があるでしょう。
