法律 特別損害と探偵業務における法的留意点
契約を破られたり、不当な行為を受けたりしたことで生まれる損失には、大きく分けて二つの種類があります。一つは誰もが考えつくような、ごく普通の損失。もう一つは、特別な事情によって発生する特別な損失で、これを特別損害と呼びます。例えば、お店で商品を注文したとしましょう。お店が約束の日までに商品を届けられなかった。これは契約違反です。この時、あなたは別の店で同じ商品を買い直すかもしれません。その時にかかる費用は、誰もが被る可能性のある損失なので、普通の損失として扱われます。ところが、あなたがその商品を使って大きな催し物を plannedしていたとしたらどうでしょうか。商品の到着が遅れたせいで催し物が中止になり、多額の損失が出たとします。この催し物中止による損失は、特別な事情によって発生した特別な損失、つまり特別損害にあたる可能性があります。お店側は、あなたがその商品を使って大きな催し物を計画していることを知っていたでしょうか?もしお店側がそれを知っていて、それでも商品を届けられなかったのであれば、催し物中止による損失も弁償する責任があります。お店側があなたの特別な事情を知らなかった、あるいは知る由もなかったのであれば、お店側に責任はありません。催し物中止による損失は、あなたが抱え込まなければならないでしょう。これは、お店側に必要以上の責任を負わせることを防ぎ、安心して商売ができるようにするためです。もし、あらゆる損失を弁償しなければならないとしたら、お店は商売する意欲を失ってしまうかもしれません。特別損害にあたるかどうかは、損失がどのように発生したか、当事者同士がどのような関係にあったかなど、様々なことを考えて判断します。難しい場合は、専門家に相談するのが良いでしょう。
