
告訴がなければ起訴されない?親告罪の基礎知識
親告罪とは、被害者またはその保護者など法律で定められた代理人からの訴えがなければ、検察官が裁判にかけることができない犯罪のことです。普通の犯罪であれば、警察などの捜査機関が犯罪の事実をつかめば、検察官が裁判にかけることができます。しかし、親告罪の場合は、たとえ犯罪の事実がはっきりと分かっていても、被害者などからの訴えがなければ、裁判にかけることができません。
これは、被害者の意思を尊重し、訴えるかどうかという手続きを通じて、被害者自身が事件をどう解決していくかを選べるようにするための制度です。例えば、ちょっとした言い争いから起きた暴力事件などで、当事者同士で穏やかに解決できる見込みがある場合、必ずしも国が介入する必要はないと考えられています。このような場合、親告罪という制度は、被害者による自主的な解決を促す役割を担います。
親告罪は、犯罪の種類によって必要となる告訴する人が異なります。例えば、告訴権者は、基本的には被害者本人ですが、被害者が15歳未満の場合や、意思能力がない場合には、法定代理人が告訴する権利を持ちます。法定代理人とは、未成年者であれば親権者、成年被後見人であれば後見人などが該当します。また、被害者が死亡した場合には、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が告訴することができます。
告訴には期限があり、犯罪が起きた時から6か月以内にしなければなりません。この期限を過ぎると、たとえ訴えがあっても、裁判にかけることはできなくなります。このように、親告罪は、被害者の意思を尊重し、円満な解決を図ることを目的とした制度であるため、告訴の有無や期限といった要件をしっかりと理解することが重要です。