使用者責任

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法律

休業手当:知っておくべき労働者の権利

会社都合で仕事を休まざるを得なくなった際に、労働者の生活を守るために設けられた制度が休業手当です。これは、会社の責任で従業員が働けなくなった場合に、会社が従業員に支払う義務のあるお金のことです。労働基準法第26条によって定められており、働く上での基本的な権利と言えるでしょう。休業手当の支給対象となるのは、会社側の責任により仕事が提供できない場合です。例えば、会社の経営状態が悪化して一時的に事業を停止する場合や、工場で使う機械の故障、製品を作るための材料が足りない場合などが挙げられます。また、新型の伝染病の流行によって、会社が事業を縮小せざるを得なくなった場合なども含まれます。反対に、従業員側の責任で仕事を休む場合は、休業手当の支給対象とはなりません。例えば、従業員が病気やケガで休む場合や、従業員自身の都合で休む場合は、会社側に責任がないため、休業手当は支払われません。休業手当の金額は、平均賃金の60%以上と法律で定められています。平均賃金とは、過去3ヶ月間に支払われた賃金を合計し、日数で割った金額のことです。会社によっては、就業規則などで60%を超える金額を支払うと定めている場合もあります。休業手当は、労働者の生活を保障するために非常に重要な役割を果たしています。もし、会社都合で仕事を休まざるを得なくなったにもかかわらず、休業手当が支払われていない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。休業手当の存在を知らずに不当な扱いを受けている従業員もいるかもしれません。正しく理解することで、自分の権利を守り、安心して働くことができるようになります。また、会社側も休業手当に関する正しい知識を持つことで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、より良い労働環境を築くことができるでしょう。
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使用者責任:雇用主の責任範囲

従業員が業務中に他人に損害を与えた場合、その従業員本人だけでなく、雇用主も賠償責任を負うことがあります。これを使用者責任といいます。民法第七百十五条に定められたこの制度は、従業員が業務を行う中で発生させた損害について、雇用主にも賠償責任を課すものです。例えば、運送会社の社員が配達中に自転車と衝突し、相手にけがをさせた場合を考えてみましょう。この場合、加害者である社員自身はもちろん、その社員を雇用している運送会社にも賠償責任が発生する可能性があります。これは、社員が業務の一環として行った行為によって損害が生じた以上、その業務から利益を得ている会社も責任を負うべきだという考え方に基づいています。この使用者責任は、雇用主が従業員を適切に管理・監督する責任を負っているという考え方に基づいています。もし会社が従業員の教育や指導を怠り、その結果として事故が発生した場合、会社は使用者責任を問われる可能性が高くなります。逆に、会社が適切な安全管理措置を講じ、従業員教育も徹底していたにもかかわらず事故が発生した場合、会社は使用者責任を免れる可能性があります。つまり、使用者責任を問われるかどうかは、会社が従業員の管理・監督をどれだけ適切に行っていたかが重要な判断基準となります。現代社会においては、企業活動がますます拡大し、多様化しています。それに伴い、企業が社会に与える影響も大きくなっており、企業は従業員の行動によって生じるリスクを適切に管理する責任を負っています。使用者責任は、このような状況下で、被害者の保護を図るとともに、企業の責任ある行動を促すための重要な制度といえるでしょう。