
離婚と財産保全:仮差押えの基礎知識
「仮差押え」とは、将来の裁判での判決による強制執行を確実にするための手続きです。簡単に言うと、裁判で勝訴して金銭などを得る権利が確定する前に、相手方が財産を隠したり、処分したりすることを防ぐために、あらかじめ財産を確保しておく仕組みです。民事保全法という法律に基づいており、裁判所の許可を得なければ実行できません。
離婚問題においては、財産分与や慰謝料請求権を守るために、この仮差押えがよく利用されます。例えば、離婚協議中に相手方が預貯金を使い込んだり、不動産を売却したりする恐れがある場合、仮差押えによってそれを防ぐことができます。仮に相手方が裁判で支払いを命じられても、財産がなくなっていては回収できません。そのような事態を防ぐために、あらかじめ財産を凍結しておくのです。
仮差押えの対象となる財産は、不動産、預貯金、自動車、貴金属など、金銭的な価値を持つものなら基本的に何でも可能です。ただし、相手方の生活にどうしても必要なもの、例えば生活必需品や仕事道具などは、仮差押えの対象外となることがあります。また、仮差押えは、相手方の財産のすべてを対象とする必要はなく、請求額に見合う範囲で財産を特定することができます。
仮差押えを行うためには、裁判所に申し立てを行い、債権(金銭などを受け取る権利)が存在することをある程度証明する必要があります。離婚の場合であれば、婚姻期間や財産形成への貢献度を示す資料、相手方が財産を処分する可能性が高いことを示す証拠などを裁判所に提出します。例えば、相手方が財産を隠そうとしているような発言を記録した音声データや、財産を売却しようとしていることを示すメールなどが証拠となりえます。これらの資料に基づいて裁判官が仮差押えの必要性を判断し、許可するかどうかを決めます。 裁判官が許可すれば、裁判所から執行官が派遣され、対象となる財産の処分が禁止されます。