法律 許されない代理:無権代理の基礎知識
「無権代理」とは、他人の代わりに何かをする権利をもらっていないのに、あたかも権利があるかのように装って、他人の名前を使って契約などの行為をすることです。簡単に言うと、頼まれてもいないのに、勝手に他人の名前を使って物事を決めてしまうことです。他人の代わりに何かをする行為には、きちんと頼まれて行う「有権代理」と、この無権代理の二種類があります。「有権代理」は、例えば「委任契約」のように、本人からきちんと頼まれている場合です。一方、無権代理の場合、本人は何も頼んでいないので、無権代理人が勝手に何かを決めても、本来は本人に責任はありません。例えば、山田さんが田中さんの代理人だと偽って、佐藤さんと契約を結んだとします。この場合、田中さんは山田さんと佐藤さんの契約に縛られることはありません。山田さんと佐藤さんが勝手に契約を結んだだけで、田中さんには全く関係ないということです。しかし、無権代理は決して許される行為ではありません。無権代理によって誰かが損をした場合、無権代理をした人は責任を負わなければなりません。例えば、先ほどの例で、佐藤さんが山田さんを田中さんの代理人だと信じて契約を結び、損害を被ったとします。この場合、山田さんは佐藤さんに対して損害賠償責任を負うことになります。また、無権代理は、場合によっては詐欺罪などの犯罪行為にあたる可能性もあります。そのため、他人の名前を使って何かをする場合には、必ず本人の許可を得ることが重要です。勝手に代理行為を行うと、大きな問題に発展する可能性があるので、注意が必要です。
