法律 代物弁済:債務返済の代替手段
金銭の借り入れに対して、本来はお金で返すべきところを、お金以外の財産で返済することを「代物弁済」といいます。これは、債務者が金銭で返済することが困難な状況になった場合に、債権者との合意に基づいて行われます。例えば、事業の資金繰りが厳しくなり、約束通りにお金を返済できなくなった人が、所有する土地建物を債権者に提供することで借金を帳消しにする、といった場合が考えられます。代物弁済は、単に物を譲渡する行為とは異なります。お金で返済するという本来の義務を、別の物で返済するという行為に置き換える、いわば代替履行にあたります。そのため、債権者と債務者の双方がこの代替案に合意しなければ成立しません。債権者にとっては、必ずしも現金で回収できるわけではないため、提供される財産の価値や換金の手間などを考慮する必要があります。代物弁済は、債務者にとっては、現金が手元にない場合でも債務を解消できる可能性があるという点でメリットがあります。また、差し押さえなどの法的措置を回避できる場合もあります。一方、債権者にとっては、回収不能となるリスクを軽減し、何らかの形で資産を回収できるというメリットがあります。ただし、提供された財産の価値が借金の額面より低い場合、債権者は損失を被る可能性もあります。また、不動産などの場合、その処分に手間や費用がかかる場合もあります。このように、代物弁済は債務者と債権者双方にとって、状況によっては有利な解決策となる可能性がありますが、それぞれの立場や状況、提供される財産の価値などを慎重に検討した上で、合意することが重要です。合意が成立しない場合、債権者は他の方法で債権回収を図ることになります。
