法律 付調停:裁判と調停の橋渡し
付調停とは、既に裁判所での手続きが始まっている家庭内の揉め事を話し合いで解決する制度です。離婚や結婚生活にかかるお金、子供の養育費、夫婦の財産分け、親権者変更といった揉め事を家事事件と言いますが、これらの家事事件は、裁判で白黒はっきりさせるだけでなく、調停という話し合いの場を通して解決することもできます。この付調停は、裁判の途中で裁判官が「この揉め事は話し合いで解決した方が良いかもしれない」と考えた場合に利用されます。当事者同士の合意は必要なく、裁判所が一方的に調停に付すことができます。なぜこのような制度があるかというと、裁判で勝敗を決めるよりも、話し合いで解決した方が、当事者同士の関係が修復しやすく、お互いが納得できる解決に繋がりやすいという考えがあるからです。例えば、離婚裁判の場合、たとえ裁判で勝訴したとしても、相手への恨みが残ってしまい、後々の子供の養育などで協力し合うことが難しくなるかもしれません。しかし、調停で話し合い、お互いの気持ちを理解し合った上で合意できれば、将来に向けて良好な関係を築ける可能性が高まります。また、裁判では法的な判断に基づいて解決が図られますが、調停では当事者の事情や気持ちを考慮した柔軟な解決が可能です。付調停は、裁判所が職権で行う手続きですが、当事者が調停を拒否することはできません。ただし、調停に出席したからといって必ずしも合意しなければならないわけではありません。調停委員は中立的な立場で当事者の話を聞き、合意形成に向けて助言や提案を行いますが、最終的な決定権は当事者にあります。もし調停で合意に至らなかった場合は、再び裁判手続きに戻り、裁判官が判決を下します。つまり、付調停は、裁判と並行して利用できる、より円満な解決を目指すための選択肢の一つと言えます。
