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法律

消えた罪、姦通罪:その歴史と背景

結婚している人が、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを、かつては姦通罪と呼んでいました。これは、夫婦という特別な関係における約束を破り、お互いの信頼を深く傷つける行為として、法律で罰せられていました。かつての日本では、結婚の誓約は、社会の秩序を守る上でも大切なものと考えられており、姦通は家庭を壊すだけでなく、社会全体の道徳観念を揺るがす行為と見なされていたのです。そのため、刑法第183条に姦通罪が明記され、主に女性が有罪判決を受けていました。これは、当時の社会において女性が男性に従属する立場にあったことや、男性が女性に対して貞操を強く求めていたことが背景にあります。 しかし、時代が進むにつれて、個人の自由や権利が尊重されるようになりました。夫婦間の問題についても、法律で罰するのではなく、当事者同士で解決すべきだという考え方が広まりました。また、姦通罪の存在は、女性の権利を不当に制限しているという批判もありました。女性だけが処罰の対象となりやすく、男性は罪に問われないケースが多かったからです。このような状況を踏まえ、昭和48年の法改正によって姦通罪は廃止されました。これは、国民の意識の変化や、女性の社会進出などを反映した結果と言えるでしょう。現在では、たとえ配偶者が不貞行為を働いたとしても、刑事罰として処罰されることはありません。ただし、民事裁判においては、不貞行為が離婚原因となったり、慰謝料請求が認められたりすることはあります。これは、不貞行為が夫婦間の信頼関係を破壊する行為であることに変わりはないからです。