
クーリング・オフ:冷静な判断で契約を見直す
お客さまを守るための大切なしくみであるクーリング・オフ制度についてご説明いたします。これは、販売員が自宅や職場に直接訪れたり、電話で勧誘したりする訪問販売や電話勧誘販売などで、お客さまがその場で契約を迫られる状況から守るための制度です。
訪問販売や電話勧誘販売といった販売方法では、お客さまは冷静に考える時間がないまま契約をせかされることが多く、必要のない商品やサービスを買ってしまう危険性があります。このような不当な契約からお客さまを守るため、クーリング・オフ制度では、一定の期間内であれば、理由を問わずに契約を解除することができます。
クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から始まります。この期間内であれば、書面で通知を送るだけで簡単に契約を解除できます。違約金や損害賠償金を支払う必要も一切ありません。解除の通知は、書面が相手方に到達した時点で効力が発生しますので、配達証明付きの郵便等で送るのが確実です。
クーリング・オフ制度を利用することで、契約直後の高揚感や不安が落ち着いた後で、本当に必要な契約だったのかどうかをじっくり考える時間が持てます。契約内容をよく理解しないまま契約してしまった場合や、後から考え直したくなった場合でも、クーリング・オフ期間内であれば安心して契約を解除できます。
ただし、クーリング・オフ制度が適用される取引の種類やクーリング・オフ期間の長さには限りがありますので、契約前にしっかりと確認することが大切です。契約書面にクーリング・オフに関する事項が記載されていない場合は、消費生活センターなどに相談することをお勧めします。