アポイントメントセールスの罠

調査や法律を知りたい
アポイントメントセールスって、お店に呼び出されて、違う商品を売りつけられる商法のことですよね?

調査・法律研究家
そうです。よく理解していますね。例えば、『宝くじが当たりました!』とか『格安旅行に行けますよ!』といった魅力的な話でお店に呼び出されるのが特徴です。

調査や法律を知りたい
でも、実際はお店に行ったら、宝くじや旅行の話は全然関係なくて、宝石とか全然違うものを買わされるんですよね?

調査・法律研究家
その通りです。まさにそれがアポイントメントセールスの典型的な手口です。そして、このアポイントメントセールスは、特定商取引法の訪問販売に該当するので、条件によってはクーリングオフすることも可能です。
アポイントメントセールスとは。
「会う約束でお店に呼び込む販売方法」について説明します。この販売方法は、他の人よりもすごくお得な条件で契約できるとか、本来売ろうとしているものとは違うものを売ると言って、お店に呼び込むやり方です。例えば、「あなたが当たったので、お店に来てください」「安く海外旅行に行けます。お店に来てください」などと電話や手紙、メールでお店に呼び出して、実際は宝飾品などを売ろうとするような方法です。これは、訪問販売にあたるため、特定の条件を満たせばクーリングオフができます。
うまい話には必ず裏がある

「おめでとうございます!当選しました!」「通常よりはるかに安い価格で旅行に行けます!」こんな耳に心地よい言葉を聞くと、ついお店に行ってみたくなる気持ちになる人は少なくないでしょう。しかし、このような甘い言葉で誘い込む販売方法には注意が必要です。もしかしたら、「アポイントメントセールス」という巧妙な販売方法かもしれません。
アポイントメントセールスとは、実際とは異なる有利な条件を提示したり、本当の販売目的を隠したりして客を呼び込み、契約を結ばせる商法です。例えば、無料の景品がもらえる、格安で旅行に行ける、健康診断が受けられるなど、魅力的な言葉で勧誘します。しかし、お店に行ってみると、無料の景品を受け取るためには高額な商品を購入する必要がある、格安旅行には様々な条件が付いている、健康診断の結果を元に高額な健康食品や器具を勧められるなど、当初の説明とは全く異なる状況に陥ることがあります。
特に、高額な宝石や絵画、会員権などを売りつけるケースが多く報告されています。販売員は巧みな話術で客の心を掴み、冷静な判断力を失わせるように仕向けます。高額な商品を購入したものの、後で冷静になって考えてみると不要なものだった、契約内容をよく理解していなかったなど、後悔するケースも少なくありません。
このようなトラブルに巻き込まれないためには、うまい話には必ず裏があるということを常に心に留めておく必要があります。甘い言葉に惑わされず、冷静に判断することが大切です。少しでも不審な点を感じたら、その場で契約を結ばずに、家族や友人、消費生活センターなどに相談しましょう。契約を急かすような販売員には特に注意が必要です。自分の身は自分で守るという意識を持ち、慎重に行動しましょう。
| アポイントメントセールスの特徴 | 具体的な勧誘方法 | その後の展開 | トラブルを防ぐためには |
|---|---|---|---|
| 実際とは異なる有利な条件を提示 本当の販売目的を隠す |
無料景品 格安旅行 健康診断 |
高額商品購入の条件 旅行に様々な条件付 健康診断結果から高額商品勧誘 高額な宝石、絵画、会員権 |
うまい話には裏があることを意識 冷静に判断 不審な点があれば契約せず相談 契約を急かす販売員に注意 |
法律で守られる権利

約束を取り付けて自宅などを訪問して商品やサービスを販売する商法は、よく耳にする「アポイントメントセールス」と呼ばれています。実はこの販売方法は、法律では「訪問販売」に分類され、特定商取引法という法律によって定められています。この法律は、消費者を守るための大切な法律です。事業者が自宅などに来て商品を販売する場合、消費者はその場で契約を迫られてしまうこともあり、冷静に判断できないまま契約してしまうケースも少なくありません。このような状況から消費者を守るため、特定商取引法は様々な決まりを設けています。
アポイントメントセールスで契約してしまった場合でも、一定の条件を満たせば「クーリング・オフ」という制度を利用することができます。クーリング・オフとは、契約から一定期間内であれば、どんな理由でも無条件で契約を解除できる制度です。契約書を受け取った日から8日以内であれば、書面で通知することで、まるで契約がなかったかのようにすることができます。つまり、商品を受け取っていたとしても返品でき、支払ったお金も返金してもらえます。クーリング・オフ期間中は、事業者から商品を引き渡すよう求められても、それに応じる必要はありません。また、事業者がクーリング・オフを妨害するような行為をした場合、クーリング・オフ期間は延長されることもあります。
契約書をよく読んで、クーリング・オフ期間や手続き方法を確認しましょう。契約書を受け取っていない場合や、クーリング・オフ期間が過ぎている場合でも、諦めるのはまだ早いです。訪問販売には様々な規制があり、場合によっては契約を無効にできる可能性もあります。困った時は一人で悩まず、すぐに消費生活センターなどの相談窓口に連絡しましょう。専門家が親身になって相談にのってくれます。相談は無料で行っているところがほとんどです。また、国民生活センターのウェブサイトなどでも、クーリング・オフに関する詳しい情報を得ることができます。契約で困った時は、これらの窓口を積極的に活用しましょう。
| 法律 | 販売方法 | 概要 | クーリングオフ | 相談窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 特定商取引法 | 訪問販売(アポイントメントセールス) | 消費者を守るための法律。事業者が自宅等へ訪問して販売を行う際に、消費者が冷静に判断できないまま契約してしまうことを防ぐための決まりを設けている。 | 契約書受取日から8日以内であれば無条件で契約解除可能。商品返品、返金も可能。事業者によるクーリングオフ妨害は期間延長の可能性あり。 | 消費生活センター等 国民生活センターウェブサイト |
勧誘の手口を見抜く

電話や郵便、電子郵便など様々な方法で、販売を目的とした訪問の約束を取り付けるための巧妙な働きかけが横行しています。「数量限定の商品のご案内」や「無料の贈り物」といった魅力的な言葉で消費者の購買意欲を刺激し、お店へと足を運ばせるように仕向けます。中には、賞品に当選したかのように見せかけたり、有名な人の名前を勝手に使って信用させようとしたりする悪質な例も見られます。これらの勧誘に共通する特徴は、消費者に「今すぐ行動を起こさなければ損をしてしまう」という焦燥感を与えることです。
このような勧誘を受けた時、大切なのはまず落ち着いて、相手の言葉の真意を見極めることです。うまい話には必ず裏があることを心に留め、甘い言葉に惑わされないようにしましょう。例えば、無料プレゼントと謳いながら、実際には高額な商品購入が条件となっている場合や、限定商品を強調しながら、実際には在庫が豊富にあるといったケースが考えられます。また、契約を急がせるのも要注意です。十分な検討時間を与えずに即決を迫るのも、悪質な勧誘の特徴です。
少しでも怪しいと感じたら、すぐに信用せず、家族や友人、消費者センターなどに相談することが大切です。自分一人で判断せず、周りの意見を聞くことで、冷静な判断ができます。また、契約書の内容をよく確認することも重要です。契約を急がせる業者は、契約内容を十分に理解させないままサインさせようとする傾向があります。契約書は必ず持ち帰り、内容をじっくり確認してからサインするようにしましょう。もし、既に契約をしてしまい、解約を希望する場合は、クーリングオフ制度を利用できる可能性があります。契約書にクーリングオフに関する記載があるかを確認し、期間内に手続きを行いましょう。焦らず、慎重に行動することが、悪質な勧誘から身を守る上で最も重要です。

自分の身を守るために

近頃、訪問販売や電話勧誘といった、あらかじめ約束した上で行われる販売方法による被害が増加しています。自分の大切な財産や平穏な暮らしを守るためには、普段から気を配り、知識を蓄えておくことが大切です。自らを守るという強い意志を持つことこそが、こうした販売形態の被害から身を守るための第一歩です。
まず、様々な情報源から、消費者の権利や悪質な販売の手口に関する情報を集めましょう。国が運営する国民生活センターのホームページや、お住まいの地域にある消費生活相談窓口は、信頼できる情報源です。これらの情報源を活用することで、悪質な販売業者の特徴や、トラブルに巻き込まれた際の対処法などを学ぶことができます。また、新聞やテレビなどの報道にも注意を払い、最新の情報を把握するようにしましょう。
得た情報は、家族や友人と共有することも大切です。特に高齢のご家族や、一人で暮らしている方は、悪質な販売の被害に遭いやすい傾向があります。日頃から家族や友人と情報交換をすることで、互いに注意を促し合い、被害を未然に防ぐことができます。近所付き合いを大切にし、地域ぐるみで見守る体制を作ることも効果的です。
そして、甘い言葉や巧みなセールストークには決して惑わされないようにしましょう。「必ず儲かる」「今だけ特別価格」といった言葉には、注意が必要です。うまい話には裏があるということを常に意識し、冷静に判断することが重要です。もし少しでも不安を感じたら、その場で契約をせず、家族や消費生活相談窓口に相談するようにしましょう。契約を急がせるような業者は、特に注意が必要です。
最後に、毅然とした態度で対応することも重要です。不要な商品やサービスはきっぱりと断り、強引な勧誘には毅然と対応しましょう。相手が家に上がり込んでしつこく勧誘してきた場合は、警察に通報することも考えてください。自分の身を守るためには、ためらわずに行動することが大切です。
| 悪質販売から身を守るための対策 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 情報収集 | 消費者センター、相談窓口、報道などを活用し、消費者の権利や悪質な販売の手口に関する情報を集める。 |
| 情報共有 | 家族や友人と情報を共有し、互いに注意を促し合う。地域ぐるみで見守る体制を作る。 |
| 冷静な判断 | 甘い言葉や巧みなセールストークに惑わされない。少しでも不安を感じたら、契約せず相談する。 |
| 毅然とした態度 | 不要なものはきっぱりと断る。強引な勧誘には毅然と対応し、必要であれば警察に通報する。 |
相談窓口の活用

訪問販売などで不当な契約を結ばされてしまった場合、一人で抱え込まず、まずは消費生活センターなどの相談窓口に連絡を取りましょう。専門の相談員が親身になって話を聞き、問題解決に向けた様々な助言や支援を行ってくれます。契約内容が複雑で理解できない場合や、解約方法がわからない場合でも、相談員が丁寧に説明し、適切な手続きを案内してくれます。
消費生活センターは、消費者の権利を守るための公的な機関です。相談は無料で、秘密は厳守されますので、安心して利用できます。相談内容に基づいて、販売業者との交渉を仲介してくれる場合もあります。また、クーリングオフ制度の適用など、具体的な解決策を提示してくれることもあります。
悪質な訪問販売の場合、警察への相談も有効な手段です。特に、脅迫や詐欺などの行為があった場合は、ためらわずに警察に連絡しましょう。契約書や商品、パンフレット、領収書など、証拠となる資料があれば、持参することで捜査がスムーズに進みます。また、訪問販売業者の名前、住所、電話番号などの情報も重要な手がかりとなりますので、可能な限りメモを残しておきましょう。
相談窓口は、問題解決の第一歩となる大切な存在です。問題を早期に解決するためにも、一人で悩まず、まずは専門家の力を借りましょう。消費生活センターや警察などの相談窓口を積極的に活用することで、事態の悪化を防ぎ、平穏な暮らしを取り戻すためのかけ橋となるでしょう。
| 相談窓口 | 相談内容 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 消費生活センター | 不当な契約、解約方法、クーリングオフなど | 助言、支援、販売業者との交渉の仲介、解決策の提示 | 無料、秘密厳守 |
| 警察 | 悪質な訪問販売(脅迫、詐欺など) | 捜査 | 契約書、商品、パンフレット、領収書などの証拠資料があると捜査がスムーズ |
