離婚と財産分与:知っておくべき基礎知識

調査や法律を知りたい
先生、財産分与って、結婚していた時に一緒に買ったものだけを分けるんですよね?

調査・法律研究家
いい質問ですね。実は、結婚中に一緒に買ったものだけでなく、結婚生活中に増えた財産は、どちらか一方の名前で持っていたとしても、原則として分ける対象になります。例えば、夫の給料で買った株や、妻が相続した財産が増えた部分なども含まれるんですよ。

調査や法律を知りたい
へえ、そうなんですね。じゃあ、結婚前に持っていた財産はどうなるんですか?

調査・法律研究家
結婚前に持っていた財産は、原則として分ける必要はありません。ただし、結婚後にその財産を使って家のリフォームをした場合などは、増えた価値について分ける対象になることもあります。少し複雑ですが、大切なのは、結婚生活中に協力して築いた財産を分けるという考え方です。
離婚における「財産分与」とは。
「離婚する時の『財産分与』について」というお話です。財産分与とは、結婚生活中に夫婦で一緒に作り上げた財産を、それぞれがどれくらい貢献したかを考えて分けることです。これは、財産を清算するという意味合いがあります。また、離婚によって生活が苦しくなる方への生活の支えとなる意味や、離婚による慰謝料としての意味もあります。民法768条1項で、離婚する時に、夫婦どちらか一方がもう片方に財産分与を求めることができると定められています。
離婚する時に財産分与について何も決めていなかった場合、離婚後でも財産分与を請求できます。ただし、民法768条2項には、離婚から2年経つと財産分与を請求できなくなると書いてあるので気を付けてください。離婚後には財産が無くなってしまうこともあるので、離婚する時には財産分与についてもきちんと決めておくのが良いでしょう。
財産分与とは

財産分与とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に築き上げた財産を分けることです。結婚生活は共同生活であり、夫婦が協力して生活を築き上げていくものです。たとえ収入を得ていなくても、家事や育児、あるいは配偶者の仕事への内助の功など、様々な形で家庭に貢献しているため、離婚の際には、その貢献に見合うだけの財産を受け取る権利があります。これが財産分与の制度です。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中に取得した財産です。具体的には、現金や預貯金、不動産、自動車、株式、投資信託、生命保険、貴金属などが挙げられます。これらの財産は、名義がどちらか一方の配偶者になっていても、婚姻期間中に取得したものであれば、原則として財産分与の対象となります。夫婦共有財産だけでなく、名義が一方の配偶者だけの財産も含まれる点が重要です。例えば、夫の収入で購入した家であっても、妻の名義になっていないとしても、財産分与の対象となります。
逆に、婚姻前からそれぞれが所有していた財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。これは、結婚前から各自が築き上げてきた財産は、結婚生活とは関係なく、それぞれの固有の財産とみなされるためです。ただし、婚姻期間中にその財産に大幅な価値の増加があった場合などは、その増加分が財産分与の対象となることもあります。
財産分与は、原則として財産を2分の1ずつで分けることになりますが、夫婦それぞれの事情や貢献度に応じて、分割割合が変更されることもあります。例えば、一方が浪費やギャンブルなどで財産を著しく減少させた場合や、他方に対して家庭内暴力(DV)などの不法行為があった場合には、その事情を考慮して、分割割合が調整されます。具体的な分割方法は、夫婦間の話し合いで決めることができます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財産分与とは | 夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に築き上げた財産を分けること。たとえ収入を得ていなくても、家事や育児、内助の功など、様々な形で家庭に貢献しているため、貢献に見合うだけの財産を受け取る権利がある。 |
| 対象となる財産 | 夫婦が婚姻期間中に取得した財産(現金、預貯金、不動産、自動車、株式、投資信託、生命保険、貴金属など)。名義がどちらか一方の配偶者になっていても、婚姻期間中に取得したものであれば、原則として対象となる。夫婦共有財産だけでなく、名義が一方の配偶者だけの財産も含まれる。 |
| 対象外となる財産 | 婚姻前からそれぞれが所有していた財産は、原則として対象外。ただし、婚姻期間中にその財産に大幅な価値の増加があった場合などは、その増加分が対象となることもある。 |
| 分割割合 | 原則として財産を2分の1ずつ。夫婦それぞれの事情や貢献度に応じて、分割割合が変更されることもある(例:浪費やDV)。具体的な分割方法は、夫婦間の話し合いで決定。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる。 |
財産分与の種類

夫婦が別れる際に、共有財産を分けることを財産分与といいます。この財産分与には、大きく分けて三つの種類があります。
一つ目は、清算型財産分与です。これは、結婚生活中に夫婦が共に築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分けるものです。例えば、夫が外で働き、妻が家事や育児を担っていた場合、夫の収入で得た財産であっても、妻の家事や育児による貢献が認められます。これは、内助の功として評価され、財産の形成に夫婦が協力したという考え方に基づいています。したがって、妻も財産分与を受ける権利を持つのです。具体的には、預貯金や不動産、自動車、有価証券などが対象となります。
二つ目は、扶養型財産分与です。離婚によって経済的に困窮する側を支えるための分与で、生活保障の役割を果たします。例えば、専業主婦として長年家庭を守ってきた妻が、離婚によって収入源を失う場合などが該当します。この場合、夫は妻に対して、生活費を補填するための財産分与を行う必要があります。これは、離婚後も一定期間、生活水準を維持できるよう支援するという考え方に基づいています。
三つ目は、慰謝料型財産分与です。これは、離婚の原因を作った側が、相手に与えた精神的な苦痛に対して、財産によって償うものです。例えば、不貞行為や暴力などによって離婚に至った場合、精神的損害に対する賠償として財産分与が行われます。この場合の財産分与は、慰謝料としての性格が強くなります。
これらの三つの種類は、どれか一つだけが適用されるのではなく、状況に応じて組み合わせて適用される場合もあります。例えば、財産を清算的に分けると同時に、生活に困窮する側には扶養的な財産分与も行うといったケースです。また、不貞行為をした夫が、妻に対して清算的財産分与と慰謝料的財産分与の両方を行う場合も考えられます。このように、財産分与は様々な要素を考慮して、個々の事情に合わせた柔軟な対応が必要となります。
| 種類 | 内容 | 目的/根拠 | 例 |
|---|---|---|---|
| 清算型財産分与 | 結婚生活中に夫婦が共に築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分ける。 | 財産の形成に夫婦が協力したという考え方 | 預貯金、不動産、自動車、有価証券など |
| 扶養型財産分与 | 離婚によって経済的に困窮する側を支えるための分与。 | 離婚後も一定期間、生活水準を維持できるよう支援するという考え方 | 専業主婦が離婚によって収入源を失う場合など |
| 慰謝料型財産分与 | 離婚の原因を作った側が、相手に与えた精神的な苦痛に対して、財産によって償う。 | 精神的損害に対する賠償 | 不貞行為や暴力などによって離婚に至った場合 |
財産分与の対象

夫婦が別れを決めた時、財産をどう分けるかは重要な問題です。これを財産分与と言い、お金に換えられる価値のあるもの全てが対象となります。現金や銀行預金、土地や建物といった不動産はもちろん、株式や自動車、金や宝石なども含まれます。
夫婦で一緒に買った家や車はもちろん、どちらか一方の名前で買ったものであっても、結婚生活中に得た財産は分け合う対象となります。例えば、夫が結婚後に買った車であっても、妻にも分け前の権利があるのです。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金も分与の対象となります。住宅ローンや車の購入のために借りたお金なども、財産と同様に夫婦で分け合うことになります。例えば、住宅ローンが残っている家を分ける場合、家の価値だけでなく、残りのローン額も考慮して分け方を決める必要があります。
ただし、注意が必要なのは、全ての借金が分与の対象となるわけではないということです。例えば、夫婦生活とは関係のない理由、例えば、賭け事や無駄遣いなどによって作られた借金は、分け合う対象から外れることがあります。これは、そのような借金は、夫婦共同で作った借金とは見なされないからです。
財産分与を適切に行うためには、それぞれの財産の入手時期や入手方法などを細かく調べる必要があります。いつ、どのようにして財産を得たかによって、分与の対象となるかどうか、また、どのように分けるかが変わってくるからです。専門家に相談することで、正確な情報を得て、スムーズな財産分与を進めることができます。
| 財産分与の対象 | プラスの財産 | マイナスの財産 | 例外 |
|---|---|---|---|
| お金に換えられる価値のあるもの全て | 現金、預金、不動産、株式、自動車、貴金属など 結婚生活中に得た財産は、どちらか一方の名前で買ったものであっても対象 |
住宅ローン、車の購入費用など 夫婦共同で作った借金 |
夫婦生活と関係のない借金(例:賭博、浪費) 相続や贈与で得た財産は対象外の場合あり |
入手時期や入手方法によって、分与の対象や分け方が変わるため、専門家への相談が推奨されます。
財産分与の割合

結婚生活を終える時、夫婦で築き上げた財産を分けることを財産分与といいます。この財産分与、一体どれくらいの割合で分けるのか、多くの方が気になる点でしょう。基本的には、夫婦それぞれが財産を築くのにどれくらい貢献したかを基準に、割合が決まります。多くの場合、夫婦が協力して作った財産は、半分ずつ、つまり2分の1ずつに分けるのが一般的です。
では、夫婦の一方が家事や子育てに専念し、もう一方が外で働き収入を得ていた場合はどうなるのでしょうか?このような場合でも、家事や子育ては、間接的に収入を得ることに貢献しているとみなされるため、財産分与の割合はやはり2分の1ずつとなることが多いのです。家を守る、子供を育てるという大切な役割は、働く配偶者が安心して仕事に打ち込める基盤を作り、ひいては収入の獲得を支えていると考えられるからです。
しかし、常に2分の1ずつになるわけではありません。特別な事情がある場合は、この割合が変わることがあります。例えば、夫婦の一方に不貞行為や暴力といった重大な落ち度があった場合、その配偶者の財産分与の割合は減らされることがあります。反対に、夫婦の一方が他方よりも著しく財産形成に貢献していたと認められる場合には、その配偶者の割合が増えることもあります。
財産分与の割合は、個々の夫婦の事情によって大きく左右されるため、法律の専門家に相談し、それぞれの状況に合った適切な判断をすることが大切です。話し合いによって解決できれば良いですが、難しい場合は家庭裁判所の調停や審判という手続きを利用することもできます。

財産分与の時期

夫婦が別れる際、共有していた財産を分けることを財産分与といいます。これは、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分けるためのものです。
財産分与は、通常、離婚が成立した時点で行われます。夫婦間の話し合いで解決する場合(協議離婚)は、離婚届とともに財産分与の内容を記載した合意書を作成することで、その場で効力が発生します。家庭裁判所の調停で解決する場合(調停離婚)は、調停調書が作成された時点で、裁判で解決する場合(裁判離婚)は、判決が確定した時点で、それぞれ財産分与が確定します。
離婚前に財産分与の話し合いがまとまらなかった場合でも、離婚後に請求できます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、自動的に審理に移行し、裁判で判決が下されます。
しかし、離婚後2年が経過すると時効となり、財産分与を請求する権利が失われます。そのため、離婚後速やかに手続きを進めることが大切です。相手方が財産を隠したり、処分したりする可能性も考えられますので、離婚届を提出する前に、財産分与についてきちんと話し合い、合意内容を文書に残しておくことが重要です。財産分与の対象となる財産には、預貯金や不動産、自動車、株式など、結婚期間中に夫婦が共同で築き上げたものすべてが含まれます。夫婦それぞれが結婚前から所有していた財産は、原則として対象外となりますが、結婚生活の中で維持・増加した部分については、対象となる場合があります。
離婚届に財産分与の内容を記載しておけば、後日のトラブルを避けることができます。また、公正証書を作成しておけば、強制執行が可能となるため、より確実な財産分与の実現につながります。
| 財産分与とは | 財産分与の時期 | 離婚前の話し合い | 時効 | 財産分与の対象 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分ける |
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離婚前にまとまらなくても、離婚後2年以内であれば請求可能 | 離婚後2年で時効 |
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