契約の基礎:有償と無償の違い

調査や法律を知りたい
無償契約と有償契約の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家
簡単に言うと、何かをもらったり、してもらったりする時に、お返しが必要かそうでないかの違いだよ。お返しが必要なものが有償契約、そうでないものが無償契約だね。

調査や法律を知りたい
例えば、友達に誕生日プレゼントをもらったら、無償契約で、お店で何かを買ったら有償契約ということですか?

調査・法律研究家
その通り!プレゼントは、君がお返しをする必要がないよね。でも、お店で物を買うときは、お金を払う必要がある。これが、無償契約と有償契約の大きな違いだよ。
無償契約・有償契約とは。
『ただでしてもらう契約か、お金を払う契約か』について説明します。ただでしてもらう契約とは、お金を払わなくてよい契約のことです。例えば、贈り物でもらう契約では、もらう人はお金を払わないので、ただでしてもらう契約にあたります。お金を払う契約とは、何かのお返しとしてお金を払う契約のことです。例えば、売り買いする契約では、物の対価としてお金が払われるので、お金を払う契約にあたります。
契約の種類

約束事は、人と人との間で交わされるものです。それが口頭でのやりとりでも、きちんと書かれた書類でも、当事者間で何かを決めた時点で、それぞれに果たすべきことと、受け取れることが生まれます。この約束事を契約と言い、大きく分けて有償契約と無償契約の二つに分けられます。
有償契約とは、一方の者が相手に何かを提供する代わりに、相手からも何かを受け取る契約です。例えば、お店で買い物をするとき、私たちは商品という物を受け取る代わりに、お店にお金という対価を支払います。このように、お互いに何かを与え、何かを受け取る関係が有償契約の特徴です。よくある例としては、売買契約の他に、賃貸借契約や雇用契約などがあります。家を借りる代わりに家賃を支払ったり、仕事をする代わりに給料を受け取ったりするのも、この有償契約にあたります。
一方、無償契約は、見返りを求めない一方的な好意に基づく契約です。例えば、友人にプレゼントを贈る場合、私たちは相手に何かを贈りますが、相手から何かを受け取ることは期待しません。このように、一方的に何かを与えるだけの関係が無償契約の特徴です。贈与契約以外では、使用貸借契約が代表的な例として挙げられます。友人に自転車を貸す場合、私たちは自転車を使わせてあげますが、それに対して何かを受け取ることは通常ありません。
私たちが日常の中で交わす様々な約束事は、ほとんどがこの二つの種類のどちらかに当てはまります。自分がどのような契約を結んでいるのかをきちんと理解することは、後々のトラブルを防ぎ、円滑な人間関係を築く上で非常に大切です。契約の種類を意識することで、それぞれの契約にふさわしい行動をとることができるようになります。

有償契約の例

金銭のやり取りが発生する契約、つまり有償契約は、私たちの暮らしの中にごく当たり前に存在しています。毎日の買い物から、電車やバスでの移動、美容院でのカットやパーマ、これらは全てお金を支払い、商品やサービスを得るという行為であり、有償契約が成立しているのです。
有償契約は、単に物を買う売買契約だけではありません。例えば、アパートやマンションを借りる賃貸借契約もそうです。住む場所を借りる権利を得る代わりに、家主に毎月家賃を支払います。家を建てる、リフォームするといった際に結ぶ請負契約も有償契約の一つです。大工さんなどの業者は、決められた工事をきちんと完成させる義務があり、施主は完成した仕事に対して報酬を支払います。
会社で働く際に結ぶ雇用契約も、有償契約にあたります。会社で働く人は、会社に対して労働力を提供する義務を負い、会社はその労働力に対する報酬として給料を支払います。他にも、物を運んでもらう運送契約、壊れた物を修理してもらう修理契約、デザインなどを依頼する委任契約なども、有償契約です。
このように、有償契約には様々な種類があり、私たちの社会生活を支える重要な役割を担っています。お金を支払う代わりに商品やサービスを得るという、ごく当たり前の行為の裏には、常に有償契約が存在しているということを意識してみると、世の中の仕組みが少し違って見えてくるかもしれません。
| 契約の種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 売買契約 | 商品を買う | 毎日の買い物 |
| 賃貸借契約 | 場所を借りる | アパートやマンションを借りる |
| 請負契約 | 完成させる義務を負う仕事 | 家を建てる、リフォームする |
| 雇用契約 | 労働力を提供する義務を負う | 会社で働く |
| 運送契約 | 物を運んでもらう | 宅配便 |
| 修理契約 | 壊れた物を修理してもらう | 家電の修理 |
| 委任契約 | デザインなどを依頼する | ロゴ作成 |
無償契約の例

無償で何かを譲ったり、貸したり、引き受けたりする契約は、有料のものと比べると件数は少ないかもしれませんが、私たちの暮らしの中で大切な役割を担っています。こうした無償の契約には、大きく分けて3つの種類があります。
まず、贈与契約です。贈与契約とは、財産を相手に無償で譲り渡す契約のことです。例えば、親が子供におこづかいをあげたり、友達が誕生日プレゼントを贈ったりするのも贈与契約にあたります。高価な宝石や不動産などの大きな財産だけでなく、少額のお金やちょっとした品物も贈与の対象となります。贈与契約は、贈る側と贈られる側の合意だけで成立するのが一般的です。
次に、使用貸借契約があります。使用貸借契約とは、ある物を無償で相手に使わせる契約のことです。例えば、友達から自転車を借りたり、近所の人から本を借りたりするのが使用貸借契約にあたります。使用貸借契約では、借りた物はそのままの形で返さなければなりません。壊れたりなくなったりした場合には、弁償する必要がある場合もあります。
最後に、保証契約の中にも無償で行われるものがあります。保証契約とは、もし債務者がお金を返せなくなったら、代わりに保証人がお金を返すという契約です。保証人は、債務者から何も受け取らずに、債務を代わりに支払う義務を負うことになります。債務者にとって大きな負担となるため、保証を引き受ける場合は、債務者と保証人の間に深い信頼関係がある場合が多いです。
このように、無償契約は、お金が関わらない代わりに、好意や信頼関係を基盤として成立している場合が多く見られます。そのため、無償契約にまつわるトラブルが生じた場合には、当事者間の関係性が悪化してしまうケースも少なくありません。無償契約を結ぶ際には、契約内容をよく理解し、後々のトラブルを避けるよう注意する必要があります。

契約上の責任

お金のやり取りが発生する契約とお金のやり取りが発生しない契約とでは、契約上の責任に違いが生じることがあります。お金のやり取りが発生する契約の場合、当事者間の責任は厳しく追及される傾向があります。これは、対価を支払う以上、契約内容がしっかりと守られることを期待するのが当然だからです。例えば、職人にお金を払って家の修理を頼んだのに、職人がきちんと修理しなかった場合、職人は契約違反となり、損害賠償責任を負う可能性があります。
一方、お金のやり取りが発生しない契約の場合、当事者間の責任はゆるやかに解釈される傾向があります。好意で何かをしてあげたことに対して、過度な責任を負わせることはふさわしくないと考えられるからです。例えば、友人に頼まれて無償でパソコンの設定を手伝った際に、誤ってパソコンのデータを消してしまったとしても、よほどひどいミスでない限り、損害賠償責任を負うことは少ないでしょう。
しかし、お金のやり取りが発生しない契約の場合でも、重大な不注意によって損害が発生した場合には、責任を問われる可能性があります。例えば、無償で車を貸した友人が、飲酒運転をして事故を起こした場合、車の持ち主も責任を問われる可能性があります。これは、車の持ち主が友人に飲酒運転をさせてしまったという重大な不注意があるとみなされる可能性があるからです。このように、契約の種類によって責任の程度が異なるため、契約を交わす際には、どのような責任が生じるのかをしっかりと理解しておく必要があります。無償の契約だからといって、必ずしも責任がないとは限らないことを覚えておきましょう。
| 契約の種類 | 責任の程度 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| お金のやり取りが発生する契約 | 厳しく追及される | 対価を支払う以上、契約内容がしっかりと守られることを期待されるため | 職人に家の修理を依頼し、職人が修理をしなかった場合、職人は損害賠償責任を負う可能性がある |
| お金のやり取りが発生しない契約 | ゆるやかに解釈される | 好意でしたことに対して、過度な責任を負わせることはふさわしくないと考えられるため | 友人に無償でパソコンの設定を手伝い、誤ってデータを消してしまった場合、よほどひどいミスでない限り損害賠償責任を負うことは少ない |
| お金のやり取りが発生しない契約(重大な不注意) | 責任を問われる可能性がある | 重大な不注意によって損害が発生した場合、責任を負う可能性がある | 無償で車を貸した友人が飲酒運転で事故を起こした場合、車の持ち主も責任を問われる可能性がある |
契約書作成の重要性

人と人との間で交わされる約束事は、口約束だけでは時として記憶違いや認識のずれが生じ、思わぬ争いごとに発展することがあります。そのような事態を避けるために、契約内容を文書として残しておくことは非常に大切です。特に、金銭のやり取りが発生する契約の場合、後々トラブルになった際に、言った言わないの水掛け論を防ぐためにも、契約書の作成は欠かせません。
契約書には、契約の目的、つまり何のためにこの契約を結ぶのかを明確に記す必要があります。例えば、土地を貸し借りするのか、物を売買するのか、仕事をお願いするのかなど、契約の趣旨を具体的に記載します。さらに、契約に関わる当事者それぞれが持つ権利と義務についても、詳しく書き記すことが重要です。例えば、売買契約であれば、売り手は物を引き渡す義務があり、買い手は代金を支払う義務があります。このように、双方の権利と義務を明確化することで、後々のトラブルを予防できます。
また、金銭の授受を伴う契約では、金額や支払い方法も明確に記載する必要があります。例えば、いつまでにどのように支払うのか、分割払いの場合は回数や金額、支払期日などを詳細に定めます。さらに、契約の有効期間も重要な要素です。いつからいつまでこの契約が有効なのかを明記することで、期間満了後の対応もスムーズに行えます。
金銭のやり取りがない契約でも、状況によっては契約書を作成しておく方が良い場合もあります。例えば、高価な物の贈与や、長期間にわたる物の貸し借りなどは、口約束だけではトラブルのもとになりかねません。書面に残しておくことで、贈与の意思表示や貸借の条件などを明確に示すことができ、誤解や紛争を防ぐことができます。
契約書は、当事者間の合意内容を証明するだけでなく、契約内容を当事者間で再確認し、相互の理解を深める上でも重要な役割を果たします。契約を結ぶ前に、契約書の内容をよく読み、不明な点があれば確認し、納得した上で署名捺印することが大切です。

