離婚原因の基礎知識

離婚原因の基礎知識

調査や法律を知りたい

先生、「婚姻を継続しがたい重大な事由」って、どんな場合のことですか?他の4つと比べて、なんだか漠然としていてよくわからないです。

調査・法律研究家

いい質問ですね。確かに他の4つに比べると幅広い解釈ができます。「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、例えば、DVやモラハラ、宗教活動への過度な傾倒、浪費癖、性的な不一致、性格の不一致、犯罪による長期懲役刑などが挙げられます。重要なのは、これらの事由により夫婦関係が破綻していて、修復が不可能なほど深刻な状態になっている必要があるということです。

調査や法律を知りたい

性格の不一致も含まれるんですね。でも、性格が合わないからといって、すぐに離婚できるわけではないんですよね?

調査・法律研究家

その通りです。単に性格が合わないというだけでは離婚は認められません。性格の不一致が原因で、夫婦関係が完全に破綻し、修復の見込みがないほど深刻な状態になっている必要があります。裁判では、具体的な証拠に基づいて判断されます。

離婚原因とは。

『離婚の理由』(離婚の理由とは、離婚の裁判で、離婚が認められるために必要な事情のことです。法律では、次の5つの離婚の理由が決められています(民法770条1項)。1つ目は、配偶者の浮気。2つ目は、わざと相手を置いて出ていくこと。3つ目は、3年以上生死がわからないこと。4つ目は、治る見込みのない重い精神病。5つ目は、その他、結婚生活を続けるのが難しい重大な理由。)について

離婚原因とは

離婚原因とは

夫婦が人生を共に歩むことを誓い合った結婚も、様々な事情で終わりを迎えることがあります。その終わりである離婚には、法的な裏付けが必要です。これが離婚原因です。離婚原因とは、夫婦関係が壊れてしまい、もう元には戻らないと法律が認める事実のことです。単に気持ちが離れた、性格が合わないといった理由だけでは離婚は認められません。結婚という制度の重みを考え、安易な離婚を防ぐために、法律は離婚を認める理由をはっきりと定めているのです。

離婚原因は、裁判所が離婚を認めるかどうかの判断材料となります。もし離婚原因がなければ、たとえ夫婦が二人とも離婚を望んでいたとしても、裁判所は離婚を認めません。そのため、離婚を考えている人は、まず自分の状況が法律で定める離婚原因に当てはまるかを確認することが大切です。

では、どのような事実が離婚原因となるのでしょうか。代表的なものとしては、不貞行為(浮気)があります。配偶者以外の人と肉体関係を持つことは、夫婦関係を大きく傷つける行為であり、明確な離婚原因となります。また、悪意の遺棄も離婚原因の一つです。これは、生活費を渡さない、家に帰らないなど、正当な理由なく配偶者を放置する行為を指します。さらに、3年以上生死不明の場合も離婚原因となります。長期間にわたり配偶者の生死が確認できない場合、残された配偶者は新たな人生を歩む権利が認められます。その他にも、回復の見込みのない精神病や、婚姻を継続しがたい重大な事由なども離婚原因に含まれます。

このように、離婚原因には様々な種類があります。どのような方法で離婚を進めるにしても、自分がどの離婚原因に当てはまるのかを理解しておくことは、離婚手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。しっかりとした準備と理解が、新たな一歩を踏み出す助けとなるでしょう。

離婚原因とは

5つの離婚原因

5つの離婚原因

夫婦が別れることを決めるには、法で定められた5つの理由があります。これらは民法770条1項に書かれています。

まず一つ目は、配偶者が婚姻関係にない異性と肉体関係を持つ、いわゆる不貞行為です。ここで大切なのは、実際に肉体関係があったかどうかという点です。メールのやり取りや食事を共にするだけでは、不貞行為があったとは認められないことがあります。

二つ目は、悪意の遺棄です。これは、きちんとした理由もなく夫婦としての務めを果たさないことをいいます。例えば、生活費を渡さない、家事を全くしないといった行為が考えられます。ただ、単に怠けているというだけでは足りません。配偶者としての責任をわざと放棄していると認められる必要があります。

三つ目は、配偶者の生死が3年以上分からない場合です。これは、行方不明届を出しただけでは足りず、あらゆる手段を使って配偶者を探したにもかかわらず、3年以上生死が確認できない場合に認められます。警察に捜索願を出す、探偵に依頼するなど、できる限りの調査をする必要があります

四つ目は、治る見込みがない重い精神病にかかっている場合です。配偶者が重い精神の病気を患い、夫婦生活を続けるのが難しいと認められる場合です。このためには、医師の診断書などの確かな証拠が必要です。

五つ目は、上記4つ以外の理由で夫婦生活を続けるのが難しい場合です。これは、家庭内暴力、宗教活動にのめり込むこと、お金を使いすぎる癖、性格が合わないことなど、様々な事情が考えられます。この五つ目の理由は、他の4つと比べて判断が難しく、裁判所の判断も様々な場合があるので、弁護士に相談するのが良いでしょう

離婚理由 詳細 注意点
不貞行為 婚姻関係にない異性と肉体関係を持つこと。 メールや食事だけでは不十分。
悪意の遺棄 正当な理由なく夫婦としての務めを果たさないこと。例:生活費を渡さない、家事をしない。 単なる怠慢ではなく、故意の放棄が必要。
3年以上生死不明 あらゆる手段で探しても3年以上生死が確認できない場合。 警察や探偵への依頼など、できる限りの調査が必要。
治癒の見込みのない精神病 重い精神病で夫婦生活の継続が困難な場合。 医師の診断書などの証拠が必要。
その他婚姻を継続し難い重大な事由 家庭内暴力、宗教、浪費、性格の不一致など。 判断が難しいため、弁護士への相談が推奨される。

証拠の重要性

証拠の重要性

夫婦関係が破綻し、離婚を考える時、その原因をはっきりと示す証拠が必要不可欠です。裁判では、何となく感じたことや、もしかしたらという推測だけでは、離婚の理由として認められません。客観的な事実に基づいた、確かな証拠が求められます。

例えば、配偶者に不誠実な行為があったと主張する場合、メールのやり取りや写真、動画といったデジタルデータは有力な証拠となります。また、知人や友人の目撃情報も重要な証拠となり得ます。不誠実な行為の内容や日時、場所などを具体的に証言してくれる人がいれば、心強い味方となるでしょう。

また、悪意の遺棄を理由に離婚をしたい場合、生活費が支払われていないことを示す銀行の取引明細や、家事を全くしていない状況を記録した写真や動画、日記なども証拠として有効です。特に日記は、日々の出来事を記録することで、客観的な証拠となり得ます。いつ、どのようなことがあったのかを詳細に記録しておきましょう。

証拠がない状態では、離婚が認められない、もしくは、離婚できたとしても、望むような条件で成立しない可能性が高くなります。ですので、離婚を考えているのであれば、できるだけ早くから証拠を集め始めることが大切です。日記やメモ、写真、録音データなど、後々証拠になりそうなものは全て保管しておきましょう。

さらに、弁護士に相談することも有効な手段です。弁護士は、法的な観点から、どのような証拠を集めるべきか、また、集めた証拠が法的に有効かどうかを判断し、適切なアドバイスをくれます。証拠の有無は、離婚できるかどうか、そして、どのような条件で離婚できるかを大きく左右します。証拠の重要性をしっかりと認識し、準備を進めることが大切です。

離婚原因 必要な証拠
不貞行為 メール、写真、動画などのデジタルデータ
知人・友人の目撃情報(日時、場所など詳細な情報)
悪意の遺棄 生活費未払いを示す銀行取引明細
家事放棄の状況を記録した写真、動画、日記

その他:日記、メモ、写真、録音データなど、後々証拠になりそうなものは全て保管

弁護士への相談

協議離婚と裁判離婚

協議離婚と裁判離婚

夫婦が人生を共に歩むことをやめる離婚には、大きく分けて話し合いで決める協議離婚と、裁判所の判断を仰ぐ裁判離婚の二つの方法があります。

まず、協議離婚は、夫婦間の話し合いによってすべての条件を取り決める方法です。文字通り、当事者同士が納得のいくまで話し合い、離婚届に双方が署名捺印することで成立します。離婚届には離婚原因を記入する欄はありませんが、法律上は有効な離婚原因が存在しなければなりません。例えば、相手方に不貞行為があった、暴力を受けた、生活費を渡してくれないなど、法律で定められた離婚原因に該当する事柄が、夫婦間で実際に起こっており、当事者同士がそれを離婚原因として認識している必要があります。そうでなければ、たとえ離婚届を提出しても、後々無効とされる可能性も出てきます。

一方、裁判離婚は、夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、裁判所に離婚の訴えを起こし、判決によって離婚を成立させる方法です。裁判では、法律で定められた五つの離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかに該当することを、証拠と共に主張立証しなければなりません。裁判官は、双方の主張や証拠を元に、離婚を認めるかどうか、また、慰謝料や財産分与、子どもの親権など、離婚に伴う諸条件についても判断を下します。

このように、協議離婚と裁判離婚では、手続きや必要な要件が大きく異なります。どちらの方法を選択するかは、夫婦の状況や関係性によって異なりますが、いずれの場合も法律上の離婚原因の有無が重要なポイントとなります。円満な解決のためにも、法律の専門家に相談することをお勧めします。

項目 協議離婚 裁判離婚
定義 夫婦間の話し合いで全ての条件を取り決める 夫婦間の話し合いがまとまらない場合、裁判所に訴えを起こし、判決で離婚を成立させる
手続き 当事者同士の話し合い、離婚届への署名捺印 裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判手続きを経る
要件 法律上有効な離婚原因の存在、当事者同士がそれを離婚原因として認識 法律で定められた五つの離婚原因のいずれかに該当することの立証
離婚原因 不貞行為、暴力、生活費不払いなど(記載不要だが存在は必須) 不貞行為、悪意の遺棄、3年以上生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由
条件決定 当事者間の話し合い 裁判官の判断

弁護士への相談

弁護士への相談

夫婦という今まで苦楽を共にしてきた関係を解消することは、人生における大きな転換期であり、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。特に、裁判で離婚をするとなると、法律の専門知識が必要となるため、さらに困難な道のりとなるでしょう。離婚に関する法律は複雑で、一般の人には理解しづらい点も多いです。離婚原因の有無や、慰謝料、財産分与、子供の親権など、様々な問題について法律に基づいて判断しなければなりません。このような状況下で、一人で問題を抱え込まずに、弁護士に相談することを強くお勧めします

弁護士は離婚に関する法律の専門家であり、相談者の状況を丁寧に聞き取り、法律に基づいた適切な助言をしてくれます。例えば、離婚原因が認められるかどうか、どのような証拠が必要か、慰謝料や財産分与はどの程度請求できるかなど、具体的なアドバイスを受けることができます。また、裁判手続きを代理で行ってもらうことも可能です。裁判では、訴状や答弁書などの書類作成、裁判所への出廷など、様々な手続きが必要となりますが、これらを弁護士に任せることで、時間と労力を節約でき、精神的な負担を軽減することができます。

費用の面で不安を感じる方もいるかもしれませんが、多くの弁護士事務所が無料相談を実施しています。無料相談では、現在の状況や抱えている悩みを弁護士に伝え、今後の見通しや手続きについて説明を受けることができます。費用についても相談できるので、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。弁護士のサポートを受けることで、離婚問題をよりスムーズに進め、新たな人生への一歩を踏み出すことができるはずです。

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