契約解除の基礎知識

調査や法律を知りたい
『契約の解除』って、契約がなかったことになるんですよね?でも、もうお金を払っていたらどうなるんですか?

調査・法律研究家
良い質問ですね。確かに契約がなかったことになりますが、既に済んでいることまでなかったことにはなりません。例えば、お金を払っていたら、それを返してもらうことができます。

調査や法律を知りたい
なるほど。じゃあ、品物を渡していた場合は、品物を返してもらうということですね?

調査・法律研究家
その通りです。お金を払った側はお金を返してもらい、品物を渡した側は品物を返してもらう、つまり、元の状態に戻すということです。そして、解除をした側が損害を被っていたら、損害賠償を請求することもできます。
契約の解除とは。
『契約をなかったことにする』(契約を結んだ人たちの片方が、その契約を最初からなかったことにしたいと意思表示することを、契約の解除といいます。契約がなかったことになる、つまり解除されると、それぞれの人は、まだ果たしていない義務については、果たす必要がなくなります。一方で、既に果たしてしまった義務については、元の状態に戻してほしいと要求できます。また、契約をなかったことにした人は、損害賠償を求めることもできます。)について
契約解除とは

契約解除とは、すでに有効な合意をなかったものとすることです。当事者の一方的な申し出によって、最初から合意が成立していなかったのと同じ状態に戻す、強い効力を持つ行為です。
たとえば、商品の売買で合意した場合を考えてみましょう。売り手が約束の日までに商品を届けなかった場合、買い手は合意を解除し、売買そのものを無効にすることができます。まるで最初から売買の約束をしていなかったかのような状態に戻ります。このように、契約解除は合意していた内容をなかったこととする強力な手段です。
契約解除が認められるのは、主に債務不履行など、合意した当事者の一方に責任がある場合です。約束を破った側、あるいは義務を果たさなかった側に非がある場合に、相手方は契約解除という手段を行使できます。しかし、自分の都合だけで勝手に合意を解除することはできません。解除するためには、筋の通った理由が必要です。
合意の内容を記した書面に解除に関する項目がある場合は、その項目に従って手続きを進める必要があります。また、口頭での約束の場合でも、法で定められた条件を満たせば解除は可能です。口約束だからといって、必ずしも解除できないわけではありません。
契約解除と似た言葉に「解約」がありますが、この二つは意味が異なります。解約は将来に向かって合意の効力をなくすものですが、契約解除は過去の時点に遡って合意の効力をなくすものです。この違いをよく理解しておくことが大切です。たとえば、あるサービスの利用を途中でやめる場合は「解約」ですが、サービス開始当初からなかったものとするのが「契約解除」です。両者の違いをはっきりと把握しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約解除とは | 有効な合意をなかったものとすること。当事者の一方的な申し出によって、最初から合意が成立していなかったのと同じ状態に戻す、強い効力を持つ行為。 |
| 例 | 商品の売買で、売り手が約束の日までに商品を届けなかった場合、買い手は合意を解除し、売買そのものを無効にすることができる。 |
| 契約解除が認められる場合 | 主に債務不履行など、合意した当事者の一方に責任がある場合。約束を破った側、あるいは義務を果たさなかった側に非がある場合に、相手方は契約解除という手段を行使できる。 |
| 解除の要件 | 筋の通った理由が必要。合意の内容を記した書面に解除に関する項目がある場合は、その項目に従って手続きを進める。口頭での約束の場合でも、法で定められた条件を満たせば解除は可能。 |
| 契約解除と解約の違い | 解約は将来に向かって合意の効力をなくすもの。契約解除は過去の時点に遡って合意の効力をなくすもの。 |
解除の効果

約束が取り消されると、それにもとづくお互いの義務はなくなります。例えば、物を売買する約束で、まだお金が支払われていない、あるいは物が渡されていないなら、お金を払う必要も、物を渡す必要もなくなります。
もし、既にお金や物が渡っている場合は、元に戻す必要があります。例えば、売主が物を渡し、買主がお金を支払っていたとします。約束が取り消された場合、買主は売主に物を返し、売主は買主にお金を返さなければなりません。このように、約束の解消は、まるで約束をする前のような状態に戻すことを目的としています。
しかし、元に戻すことができない場合もあります。例えば、既に提供されたサービスなどは、その性質上、元に戻せません。髪の毛を切ってもらった後では、切られた髪の毛を元に戻すことはできません。このような場合、サービスを受けた側は、受けたサービスに見合うお金を支払うことで解決します。受けたサービスの価値をお金で換算し、支払うことで、公平な状態を目指します。
物の貸し借りについても同様です。例えば、アパートを借りる約束が取り消された場合、まだ入居していないなら、入居する必要も、家賃を支払う必要もありません。しかし、既に住んでいた場合は、アパートを明け渡し、貸主は既に受け取った家賃を返金する必要があります。ただし、住んでいた期間に対応する家賃や、アパートを使ったことによる損耗分などは、借り主が支払う必要があるでしょう。
このように、様々な状況に応じて、当事者間の公平性を保つように、元に戻す範囲や方法が調整されます。状況によっては、専門家の助言が必要となる場合もあります。

解除と損害賠償

約束事をやめること、つまり契約解除には、それによって生まれた損失をお金で埋め合わせる責任が伴います。これを損害賠償といいます。たとえば、物を買う約束をしていたのに、売る側が一方的に約束を破ったとしましょう。買う側は、他の店で同じ物を買わなければならなくなります。もし、他の店の方が値段が高かった場合、その差額は売る側が負担しなければなりません。これが損害賠償にあたります。高い買い物をしてしまったという損失を、最初の売る側が埋め合わせるということです。
また、約束を破られたことで発生した費用も請求できます。例えば、契約をなかったことにするために話し合いを重ねた場合、そのための交通費や電話代、弁護士に相談した費用なども請求できる場合があります。さらに、商品が届いていた場合、それを保管するための費用も請求できることがあります。
損害賠償の金額は、ケースバイケースです。どんな約束をしていたのか、具体的にどのような損害が発生したのかによって金額は変わります。大切なのは、損害をきちんと証明することです。領収書や、他の店からの見積書などは、損害を証明する上で重要な証拠となります。これらの書類は大切に保管しておきましょう。
あらかじめ契約書に損害賠償について書かれている場合は、その内容に従って金額が決まります。契約書はよく読んで、損害賠償についてどのような取り決めがされているかを確認しておくことが大切です。契約書に書かれていなくても、法律で認められた範囲内で損害賠償を請求することができます。
| 損害賠償のポイント | 詳細 | 具体例 |
|---|---|---|
| 契約解除による損害賠償の発生 | 約束を破ること(契約解除)は、損害賠償責任を負う。 | 商品の購入契約で、売主が一方的に契約を破棄した場合、買主が他の店でより高い値段で購入しなければならなくなった場合の差額など。 |
| 損害の種類 |
|
|
| 損害賠償額の決定 | ケースバイケース。損害の立証が重要。 | 領収書、見積書などが証拠となる。 |
| 契約書における損害賠償 | 契約書に記載があれば、その内容に従う。記載がなくても、法律で認められた範囲で請求可能。 | 契約書に「違約金として10万円」と記載されている場合など。 |
解除の要件

約束事を解消するためには、それなりの理由が必要です。正当な理由なく一方的に解消することはできません。では、どのような理由があれば解消できるのでしょうか。代表的なものとして、相手が約束を守らなかったことが挙げられます。これは、契約で定められた義務を果たさない、あるいは果たすのが遅れた場合を指します。
例えば、物の売買を約束した場合を考えてみましょう。売り手が商品を期限までに渡さなければ、買い手は約束を解消することができます。これは、売り手が約束した義務を果たしていないからです。また、期限を守って商品が渡されたとしても、約束した品質と違う商品だった場合も、買い手は約束を解消できると考えられます。このように、相手が約束した通りの行為をしていない場合は、約束を解消する理由となります。
しかし、相手が約束を守らなかったとしても、すぐに約束を解消できるわけではありません。まず、相手に約束を守るように求める必要があります。具体的には、一定の期限を設けて、約束の実行を請求するのです。これを催告と言います。催告しても相手が約束を守らない場合、初めて約束を解消することができます。
ただし、約束違反の程度が小さい場合や、相手に責任がない場合は、解消が認められないこともあります。例えば、商品が一日遅れただけで、他に大きな損害がなければ、すぐに解消するのは難しいでしょう。また、天災地変など、相手に責任がない事情で約束が守れなかった場合も、解消は認められにくいでしょう。このように、約束の解消には様々な条件があり、個々の状況に応じて判断する必要があります。

解除の方法

人と人との間で交わした約束事を解消するためには、相手に自分の意思を誤解なく伝えることがとても大切です。口頭で伝えることも可能ですが、後々言った言わないという問題を防ぐためにも、文書に残すことを強くおすすめします。
この解消を伝えるための文書には、いくつかの重要な要素が含まれていなければなりません。まず、約束事を解消したいという意思をはっきりと示す必要があります。次に、なぜ解消したいのか、その理由を明確に記します。そして、いつからこの解消が有効になるのか、日付を明示することが重要です。さらに、もし既にお金や品物を受け取っている場合は、それらをどのように返すのかについても具体的に書いておきましょう。これらをきちんと明記することで、後々の面倒を避けることができます。
この文書を内容証明郵便で送ることで、相手が受け取った事実を証明できるので、後になって「聞いていない」と言われる心配もなくなります。
元の約束事を記した文書に解消に関する項目がある場合は、その項目に書かれている方法に従う必要があります。例えば、特定の形式の文書を使わなければならない、特定の場所に届け出なければならない、といった決まりがあるかもしれません。
約束事を解消することは、法律的にも大きな影響を及ぼす行為です。ですから、軽はずみに行うのではなく、慎重に検討する必要があります。もし少しでも分からないことや不安なことがある場合は、法律の専門家に相談するのが良いでしょう。専門家の助言を受けることで、安心して手続きを進めることができます。

