一身専属権:あなたを守る権利の盾

一身専属権:あなたを守る権利の盾

調査や法律を知りたい

先生、『一身専属権』ってよくわからないんですけど、簡単に言うとどういう権利のことですか?

調査・法律研究家

そうですね。簡単に言うと、その人自身にだけくっついている権利のことです。他の人には使えないし、譲ったりすることもできない権利です。

調査や法律を知りたい

他の人には使えない権利…例えばどんなものがありますか?

調査・法律研究家

例えば、慰謝料請求権などですね。交通事故で怪我をしたとき、怪我をした本人だけが慰謝料を請求できますよね?他の人にはできません。他にも、生活が苦しい人が親族に生活費を請求する扶養請求権なども、一身専属権にあたります。

一身専属権とは。

「一身専属権」について説明します。特定の権利を持つ人にだけ認められる権利全般を「一身専属権」といいます。例えば、誰かに何かをされて傷ついた時に、その人に慰謝料を請求する権利や、家族から生活費を援助してもらう権利などです。この「一身専属権」は、他の人が代わりに権利を行使したり、相続したりすることができません。

一身専属権とは

一身専属権とは

一身専属権とは、特定の個人にのみ属し、その人だけが行使できる権利のことです。まるでその人の影のように、決して他の人に移ったり、分け与えたりすることができません。他人に代理で行使してもらうことや、相続によって受け継ぐこともできない、いわばその人の存在に固く結びついた権利です。

例えば、誰かにひどい言葉を投げつけられたり、プライバシーを侵害されたりして、心に深い傷を負ったとします。このような場合、加害者に対して慰謝料を請求する権利が発生しますが、これは一身専属権にあたります。傷ついた本人にしか、その心の痛みは分かりません。ですから、慰謝料を請求できるのも、傷ついた本人だけなのです。家族や友人が代わりに請求することはできませんし、万が一、請求する前に亡くなってしまったとしても、その権利は相続人に引き継がれることはありません。

他にも、家族の間で発生する扶養請求権も、この一身専属権に含まれます。生活に困窮している人が、扶養する義務のある親や子どもに対して、生活費の援助を求める権利です。これも、扶養を必要としている本人にしか行使できない権利です。他の人に譲ったり、相続したりすることはできません。

このように、一身専属権は、個人の尊厳や生活を守るための重要な役割を果たしています。人が人として生きていく上で、最低限守られるべき権利であり、個人の尊重という観点から非常に重要な権利と言えるでしょう。

権利 説明 譲渡/相続 備考
慰謝料請求権 精神的損害を受けた本人が、加害者に対して慰謝料を請求する権利 不可 本人の心の痛みは本人しか分からないため
扶養請求権 生活困窮者が、扶養義務者に対して生活費の援助を求める権利 不可 扶養を必要としている本人しか行使できない

債権者代位権の対象外

債権者代位権の対象外

お金を貸した相手にお金を返してもらう権利、これを債権と呼びます。しかし、お金を借りた相手が、自分の財産をきちんと管理せず、返すお金がなくなってしまうかもしれません。こんな時、貸したお金を回収するために、債権者には債務者に代わって債務者の財産を守る権利が与えられています。これを債権者代位権といいます。

例えば、AさんがBさんに100万円貸したとします。BさんはCさんから50万円の貸金債権を持っていますが、Cさんへの請求を怠っています。Aさんは、Bさんに100万円を返済してもらうために、Bさんに代わってCさんに50万円を請求することができます。これが債権者代位権の典型的な例です。

しかし、すべての債権が債権者代位権の対象になるわけではありません特に、一身専属権は債権者代位権の対象外です。一身専属権とは、その人自身に固有の権利で、他人に譲ったり、代理人に任せたりすることができない権利のことです。

例えば、慰謝料請求権を考えてみましょう。DさんがEさんから暴行を受け、慰謝料を請求できる権利を得たとします。DさんはFさんに借金があるとします。Fさんは、DさんがEさんから慰謝料を受け取れば、そのお金で借金を返済してもらえると期待するかもしれません。しかし、たとえDさんが借金を返済できなくても、FさんはDさんに代わってEさんに慰謝料を請求することはできません。なぜなら、慰謝料請求権は、Dさん個人が受けた精神的苦痛に対する賠償を求める権利であり、Dさん自身の人格と深く結びついているからです。他人がDさんの代わりに請求することは、Dさんの人格権を侵害するおそれがあるため認められません。

このように、一身専属権を債権者代位権の対象外とすることで、権利者本人、つまりDさんのような立場の人たちの利益を確実に守ることができるのです。離婚請求権や養育費請求権なども、一身専属権にあたります。

債権者代位権の対象外

相続できない権利

相続できない権利

人が亡くなると、その人の財産は遺族に引き継がれます。これを相続と言います。しかし、中には相続できない権利もあります。これは、一身専属権と呼ばれ、文字通りその人自身にのみ属する権利です。つまり、他の人に移ったり、相続されたりするものではありません。

例として、慰謝料請求権を考えてみましょう。誰かに精神的な苦痛を与えられた場合、慰謝料を請求する権利が発生します。しかし、この権利は、苦痛を受けた本人にのみ認められる権利です。もし、慰謝料を請求できる人が亡くなった場合、この権利は相続人へは引き継がれません。相続人が代わりに請求することはできないのです。なぜなら、慰謝料請求権は、故人が個人的に受けた苦痛に対する賠償を求める権利であり、他人がその権利を行使することはできないからです。

同様に、扶養請求権も一身専属権にあたります。生活に困窮している人が、扶養してくれるよう親族に請求できる権利ですが、権利を持つ本人が亡くなった場合、この権利も消滅します。相続人が代わりに扶養を請求することはできません。これも、扶養の必要性は人それぞれ異なり、故人の状況と相続人の状況は必ずしも一致しないからです。

他にも、資格や免許なども一身専属権に該当します。例えば、医師免許や弁護士免許は、高度な専門知識と技能を持つ本人にのみ与えられるものです。そのため、資格や免許は相続の対象にはならず、他の人がその資格や免許を使って仕事をすることはできません。このように、一身専属権は、その人固有の権利であり、他人に移転したり、相続したりすることはできないのです。この制度は、権利の性質や個人の尊厳を守る上で重要な役割を果たしています。

権利の種別 説明 相続
慰謝料請求権 精神的苦痛を受けた本人が慰謝料を請求する権利 不可
扶養請求権 生活困窮者が親族に扶養を請求する権利 不可
資格・免許(例:医師免許、弁護士免許) 高度な専門知識と技能を持つ本人に与えられる権利 不可

権利の行使と消滅

権利の行使と消滅

一身専属権とは、文字通りその人自身にのみ属する権利のことを指します。これは、その権利を持っている本人にしか行使することができず、他人に譲ったり、相続させたりすることはできません。例として、慰謝料請求権や扶養請求権などが挙げられます。

慰謝料請求権とは、不法行為などによって損害を受けた人が、加害者に対して損害の賠償を求める権利です。この権利を行使するかどうか、また、行使する場合にどれだけの金額を請求するかは、権利を持っている本人が自分の意思で決定することができます。誰かに強制されて請求したり、誰かの代わりに請求したりすることはできません。

扶養請求権も同様に、生活に困窮している人が、扶養義務者に対して生活の援助を求める権利です。この場合も、権利を持っている人が、扶養を請求するかどうか、また請求する場合にはどのような内容の扶養を求めるのかを、自分の意思で決定します。他人が代わりに扶養を請求したり、強制的に扶養を請求させられたりすることはありません。

しかし、一身専属権は、権利を持っている本人が亡くなると消滅します。これは、一身専属権がその人自身に固有の権利であり、他人に移転することができないためです。例えば、慰謝料請求権を持っている人が亡くなった場合、その慰謝料請求権は消滅し、たとえ遺族であっても、その権利を行使することはできません。扶養請求権についても同様です。

このように、一身専属権は、権利を持っている人の意思と生存に密接に結びついている権利と言えるでしょう。権利者が生きている間は、本人の意思によって自由に権利を行使できますが、亡くなった瞬間にその権利は消滅し、誰にも行使することができなくなります。そのため、一身専属権は、その性質をしっかりと理解しておくことが重要です。

権利の種類 説明 譲渡・相続 権利の消滅 その他
一身専属権 その人自身にのみ属する権利 不可 権利者死亡時 本人の意思で決定・行使
慰謝料請求権 不法行為による損害の賠償請求 不可 権利者死亡時 金額、請求の有無は本人の意思
扶養請求権 生活困窮者が扶養義務者へ援助請求 不可 権利者死亡時 請求内容、有無は本人の意思

個人の尊厳を守る盾

個人の尊厳を守る盾

人は誰でも、かけがえのない尊厳を持って生きています。この尊厳を守るための大切な権利の一つに、一身専属権というものがあります。これは、その人自身にのみ属し、誰にも譲ったり、相続させたりできない権利です。慰謝料請求権、扶養請求権、使用者名義の訴訟などがこれに当たります。

慰謝料請求権とは、不当な行いによって精神的苦痛を受けた人が、その苦痛を和らげるために加害者に対して金銭などを請求できる権利です。もし、この権利が他人に譲渡できるとしたらどうなるでしょうか。金銭的に困窮している人が、将来受けるかもしれない慰謝料を目当てに、それを誰かに売ってしまうかもしれません。あるいは、誰かを唆してわざと事故を起こさせ、慰謝料を請求しようとする人も現れるかもしれません。慰謝料請求権が一身専属権であることで、このような不正行為を防ぎ、真に傷ついた人の尊厳を守ることができるのです。

次に、扶養請求権について考えてみましょう。これは、生活に困窮している人が、扶養義務のある親族に対して生活費の援助を求めることができる権利です。もし、この権利が相続できるとしたら、本来扶養義務のない人が、亡くなった人の扶養請求権を主張し、不正に利益を得ようとするかもしれません。扶養請求権を一身専属権とすることで、真に困っている人を守り、不正な扶養請求を防ぐことができるのです。

このように、一身専属権は、個人の尊厳や生活を守るための重要な役割を果たしています。権利を適切に保護し、不正利用を防ぐことで、私たちの社会はより公正で安全なものになるでしょう。この仕組みがあるおかげで、私たちは安心して生活を送ることができるのです。

権利 説明 問題点(一身専属権でない場合) 一身専属権の効果
慰謝料請求権 不当な行いによって精神的苦痛を受けた人が、加害者に対して金銭などを請求できる権利 金銭的に困窮している人が慰謝料を売ったり、わざと事故を起こさせて慰謝料を請求する可能性がある 不正行為を防ぎ、真に傷ついた人の尊厳を守ることができる
扶養請求権 生活に困窮している人が、扶養義務のある親族に対して生活費の援助を求めることができる権利 本来扶養義務のない人が、亡くなった人の扶養請求権を主張し、不正に利益を得ようとする可能性がある 真に困っている人を守り、不正な扶養請求を防ぐことができる