離婚届の証人:誰にお願いする?

調査や法律を知りたい
離婚届の証人って誰でもいいんですか?

調査・法律研究家
原則として誰でも可能です。成人年齢以上であれば、家族でも友人でも、外国籍の方でも構いません。

調査や法律を知りたい
じゃあ、友達にお願いしても大丈夫なんですね?

調査・法律研究家
はい、大丈夫です。ただし、証人は離婚する本人たちの意思を確認する大切な役割なので、信頼できる方にお願いするのが良いでしょう。
離婚における「離婚届の証人」とは。
「離婚届を出す時に必要な証人について」という話をします。離婚届を出すには、必ず証人が二人必要です。証人は、離婚する二人が本当に離婚したいと思っているかを確認するためのものです。証人は、離婚する本人たち以外で、18歳以上の人なら誰でもなることができます。夫側、妻側と一人ずつ決められているわけでもありません。誰に頼めばいいか迷う人もいるかもしれませんが、それほど悩む必要はありません。両親や兄弟姉妹、親戚はもちろんのこと、友達や知り合いにお願いしても構いません。日本国籍ではない人でも証人になることができます。(※法律が変わり、2022年4月1日からは大人の年齢が20歳から18歳になりました。)
離婚届と証人の役割

夫婦が婚姻関係を解消するためには、役所に離婚届を提出することが必要です。この離婚届には、二名の証人の署名と押印が欠かせません。証人は、一体どのような役割を担っているのでしょうか。
証人の最も重要な役割は、離婚する夫婦が真に離婚を望んでいることを確認し、その意思を証明することです。離婚届にサインをするということは、人生における大きな決断です。証人は、その決断が一時的な感情に基づくものではなく、熟慮の上でのものであることを確認する役割を担います。
よく誤解されることですが、証人は離婚の正当性や夫婦間の問題について判断する役割ではありません。夫婦間の問題にどこまで介入すべきか、離婚が本当に正しい選択なのかどうか、そのような判断は証人の役割ではありません。あくまでも、離婚届に記された離婚の意思表示が、偽りなく本物であることを証明することが証人に求められています。
そのため、離婚の理由や夫婦間の問題について深く知る必要はありません。もちろん、友人として心配であれば、話を聞くことや相談に乗ることはできます。しかし、証人として必要なのは、離婚届の内容をよく確認し、夫婦が自らの意思で離婚を選択したことを確かに認めた上で署名、押印することです。
証人は、離婚届を役所に提出する法的行為を補完する重要な役割を担っています。軽い気持ちで引き受けるのではなく、その責任の重さを理解した上で、証人になるかどうかを判断する必要があります。

証人に誰がなれるのか

離婚届の証人になれるのは、満十八歳以上の人です。以前は二十歳以上でしたが、法律の改正によって十八歳以上に引き下げられました。これは、成人年齢が二十歳から十八歳に引き下げられたことに合わせたものです。このため、十八歳以上であれば、どのような立場の人でも証人になることができます。例えば、友人、知人、親、兄弟姉妹、親族など、離婚する本人とどのような関係であっても構いません。また、国籍も問いません。日本国籍を持つ人だけでなく、外国籍を持つ人でも証人になることができます。
離婚届には二人の証人が必要ですが、必ずしも別々の人に依頼する必要はありません。二人とも同じ人に証人をお願いすることも可能です。例えば、共通の友人や親族に依頼することもできますし、それぞれの親に依頼することも、どちらも同じ親に依頼することもできます。証人に求められる最も重要な役割は、離婚する夫婦が本当に離婚を望んでいることを理解し、それを証明することです。証人は、離婚届の内容を確認し、署名と押印をすることで、離婚する夫婦の意思表示が真正であることを証明します。証人になる際には、離婚する夫婦の意思を尊重し、責任を持って署名と押印をすることが大切です。軽い気持ちで証人になるのではなく、その役割の重みを理解した上で引き受けるようにしましょう。ただし、証人に法的な責任が生じることはありません。離婚が無効になった場合でも、証人に責任が問われることはありませんので、その点は安心してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証人の年齢 | 満18歳以上 |
| 証人の関係 | 友人、知人、親、兄弟姉妹、親族など誰でも可 |
| 証人の国籍 | 問わない (日本国籍以外も可) |
| 証人の人数 | 2人必要 |
| 同一人物の可否 | 2人とも同じ人物でも可 |
| 証人の役割 | 離婚する夫婦が本当に離婚を望んでいることを理解し、証明すること |
| 証人の責任 | 法的な責任は無い |
証人選びのポイント

離婚という人生の大きな転換期には、様々な手続きが必要となりますが、その中でも離婚届には証人二人の署名と押印が必要不可欠です。この証人選びは、意外と重要な要素となります。誰でもいいという訳ではなく、慎重に選ぶべきです。
まず第一に信頼できる人を選ぶことが大切です。離婚という個人的な出来事に立ち会うため、秘密を守れる人であることは必須条件です。軽々しく他人に話してしまうような人では、あなたのプライベートな情報が漏洩してしまうリスクがあります。特に離婚の事実を知られたくない場合は、口が堅く、信頼のおける人を選びましょう。
次に、責任感の強い人を選ぶことも重要です。証人になるということは、単に書類にサインをするだけでなく、あなたの新たな門出を支えるという意味合いも持ちます。そのため、責任を持って協力してくれる人を選ぶ必要があります。安易に引き受けて、後から面倒くさがるような人では困ります。
証人になるためには、印鑑証明書を用意してもらう必要はありません。離婚届への署名と押印だけで十分です。そのため、手続き自体は比較的簡単です。しかし、証人には、あなたの人生の大きな転換期に立ち会う重要な役割を担ってもらうということをしっかりと理解してもらい、依頼する際にはきちんと事情を説明し、真摯な態度で協力を得ることが大切です。
証人選びを軽視すると、後々トラブルに発展する可能性も否定できません。信頼できる人、責任感の強い人を選び、円満な離婚へと繋げましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 信頼性 | 秘密を守れる人、口が堅く信頼のおける人 |
| 責任感 | 新たな門出を支える、責任を持って協力してくれる人 |
| その他 | 人生の大きな転換期に立ち会う重要な役割を担うことを理解してもらい、真摯な態度で協力を得る |
| 注意点 | 軽視するとトラブルになる可能性あり。円満な離婚につなげるために慎重に選ぶ。 |
証人を依頼する際の注意点

夫婦が別れることを決めた時、円満に手続きを進めるために、証人に協力をお願いすることがあります。しかし、どのような点に注意すれば、スムーズに証人を依頼できるのでしょうか。まず、依頼する相手には、離婚を決めた事実と、証人になってほしいことを、丁寧に伝えなければなりません。単に「証人になって」と頼むのではなく、なぜ証人が必要なのか、証人の役割は何かを具体的に説明することで、相手も状況を理解しやすくなります。
証人は、離婚届に署名と押印をする重要な役割を担います。そのため、証人になるということは、単なる手続き上の協力以上の責任を伴うことを、相手に理解してもらう必要があります。依頼する際には、「離婚届に署名と押印をお願いしたいのですが、可能でしょうか」といったように、具体的な依頼内容と、それにかかる責任について明確に伝えましょう。また、いつ、どこで、離婚届の提出を行うのか、具体的な日時と場所も伝えることで、証人が予定を立てやすくなります。
離婚の理由など、個人的な事情をどこまで伝えるかは、相手との関係性によって慎重に判断する必要があります。証人は、離婚の理由や夫婦間の問題について詳しく知る必要はありません。必要以上に個人的な事情を話すことは、相手を困惑させる可能性もあります。しかし、証人になってもらうことへの感謝の気持ちは、必ず伝えるようにしましょう。
証人となることは、他人の人生における重大な出来事に立ち会うことを意味します。依頼を引き受けてくれた証人に対しては、感謝の気持ちを忘れず、常に丁寧な対応を心がけることが大切です。依頼する側もされる側も、互いに配慮することで、円満な離婚手続きを進めることができるでしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 依頼の仕方 | 離婚を決めた事実と証人になってほしいことを丁寧に伝える。証人が必要で、証人の役割は何かを具体的に説明する。 |
| 証人の役割と責任 | 離婚届に署名と押印をする重要な役割。単なる手続き上の協力以上の責任を伴うことを理解してもらう。 |
| 依頼内容 | 「離婚届に署名と押印をお願いしたいのですが、可能でしょうか」といったように、具体的な依頼内容と、それにかかる責任について明確に伝える。 |
| 日時と場所 | いつ、どこで、離婚届の提出を行うのか、具体的な日時と場所も伝える。 |
| 離婚の理由 | 離婚の理由など、個人的な事情をどこまで伝えるかは、相手との関係性によって慎重に判断する。証人は、離婚の理由や夫婦間の問題について詳しく知る必要はない。 |
| 感謝の気持ち | 証人になってもらうことへの感謝の気持ちを伝える。 |
| 証人への配慮 | 感謝の気持ちを忘れず、常に丁寧な対応を心がける。 |
証人を見つけるのが難しい場合

夫婦が円満に合意して離婚する場合でも、離婚届には成人二人の証人の署名と押印が必要です。しかし、様々な事情で証人を見つけるのが難しい場合も少なくありません。頼れる親族や友人がいない、事情を話せる人が周りにいない、または人間関係が希薄になっているなど、理由は様々です。
このような状況で証人探しに困った場合は、まず周りの人に相談してみましょう。事情を丁寧に説明すれば、意外と協力してくれる人が見つかるかもしれません。信頼できる友人や知人、親戚などに声をかけてみましょう。ただし、証人は離婚の事実を証明する重要な役割を担いますので、軽はずみな人選は避け、慎重に依頼する必要があります。
それでも証人を見つけるのが難しい場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談する方法もあります。彼らは法律の専門家であり、離婚に関する手続きにも精通しています。中には、離婚届の証人になってくれるサービスを提供している専門家もいます。費用は発生しますが、確実な方法と言えるでしょう。また、自治体によっては、無料または低価格で法律相談を実施している場合もありますので、活用を検討してみましょう。
さらに、どうしても証人を見つけることができない極めて稀なケースでは、家庭裁判所に事情を説明し、特別に許可を得ることで、証人なしで離婚届を提出できる可能性も残されています。ただし、これは非常に例外的な措置であり、裁判所が許可するかどうかは状況次第です。許可を得るためには、証人を確保できない理由を具体的に説明し、理解を得る必要があります。
いずれにしても、証人集めは離婚手続きにおいて重要なステップです。焦らず慎重に進めることが大切です。

