離婚と特別児童扶養手当:知っておくべきこと

調査や法律を知りたい
先生、『離婚における「特別児童扶養手当」』について教えてください。離婚すると、もらえなくなるのでしょうか?

調査・法律研究家
いい質問ですね。離婚しても、条件を満たせば特別児童扶養手当をもらうことができますよ。この手当は、精神や身体に障害のあるお子さんを育てている親に支給されるもので、離婚したかどうかは直接関係ありません。

調査や法律を知りたい
そうなんですね!じゃあ、元夫から養育費をもらっている場合はどうなりますか?養育費があると、もらえなくなったりするのでしょうか?

調査・法律研究家
いいえ、養育費は特別児童扶養手当の所得制限には含まれません。ですから、養育費をもらっていても、その他の条件を満たしていれば手当は支給されますよ。
離婚における「特別児童扶養手当」とは。
「離婚した場合の『特別児童扶養手当』について説明します。この手当は、二十歳未満で、心や体に障がいのあるお子さんを家庭で守り育てている親などに支給されます。原則として、毎年四月、八月、十二月に、それぞれの前月分までが支給されます。支給額は、一級で月額五万三千七百円で、二級で月額三万五千七百六十円です。(これは二〇二三年四月時点の情報です。)特別児童扶養手当を受けるには、所得の制限があります。受給者本人、その配偶者、または扶養義務者の前の年の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。ここでいう『扶養義務者』とは、受給者本人の両親や兄弟姉妹のことで、離婚した相手は含まれません。また、離婚して、相手から養育費をもらっている場合、その養育費は『所得』とはみなされません。
特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神または身体に障害のあるお子さんを家庭で監護し、養育している父母などに支給される手当です。この制度は、障害のあるお子さんを育てている家庭の経済的な負担を軽くし、お子さんの健やかな成長を助けることを目的としています。
この手当を受け取ることができるのは、日本国内に居住している20歳未満の精神または身体に障害のあるお子さんを監護、養育している父母です。ただし、お子さんが施設に入所している場合や、父母の所得が一定額以上ある場合は、支給対象外となることもあります。具体的な要件や手続きについては、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
手当の額は、お子さんの障害の程度によって1級と2級の二段階に分かれています。2023年4月現在、1級の場合は月額5万3700円、2級の場合は月額3万5760円です。お子さんの障害の程度は、医師の診断に基づいて判定されます。
支給は原則として年3回、4月、8月、12月に行われ、それぞれの前月分までが支給されます。たとえば、4月の支給では1月から3月分までの手当がまとめて支給されます。また、受給資格が生じた月や消滅した月など、支給期間が1か月未満となる場合は、日割り計算で支給額が決定されます。
この手当は、障害のあるお子さんを育てている家庭にとって貴重な経済的支援となります。お子さんの成長に合わせて必要となる医療費や療育費、特別な教育費用などに充てることができ、家庭の負担軽減に大きく役立ちます。支給要件を満たしていると思われる場合は、ぜひ申請をご検討ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 日本国内に居住し、20歳未満の精神または身体に障害のあるお子さんを監護、養育している父母 |
| 目的 | 障害のあるお子さんを育てている家庭の経済的な負担を軽くし、お子さんの健やかな成長を助ける |
| 受給資格 | 20歳未満で精神または身体に障害のあるお子さんを家庭で監護し、養育している父母。ただし、お子さんが施設に入所している場合や、父母の所得が一定額以上ある場合は、支給対象外となる場合あり。 |
| 手当額 | 障害の程度により1級(月額5万3700円)と2級(月額3万5760円)の二段階に分かれる(2023年4月現在) |
| 障害等級判定 | 医師の診断に基づいて判定 |
| 支給時期 | 原則として年3回(4月、8月、12月)。各月の前月分までをまとめて支給。 |
| その他 | 受給資格が生じた月や消滅した月など、支給期間が1か月未満となる場合は、日割り計算。医療費、療育費、特別な教育費用などに充てることができる。 |
所得制限について

特別な子供を育てるために支給される手当には、収入の制限があります。この手当を受け取る人本人、その結婚相手、または養う義務のある人の前の年の収入が、決められた額を超えている場合は、手当は支給されません。
ここで言う「養う義務のある人」とは、手当を受け取る人の両親や兄弟姉妹のことです。つまり、親子や兄弟姉妹の収入が、手当の支給に影響することがあります。しかし、離婚した元の結婚相手は「養う義務のある人」には含まれません。そのため、離婚後であっても、元の結婚相手の収入が手当の支給に影響することはありませんので、ご安心ください。
収入制限の具体的な金額は、家族の人数や養っている人の数などによって変わります。例えば、子供が二人いて、両親と同居している場合と、子供が一人で、一人で暮らしている場合では、収入制限の金額が異なります。また、住んでいる地域によっても多少の違いがある場合があります。
収入制限の詳しい金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の役場にお尋ねください。担当の窓口で、あなたの家族構成や収入状況などを詳しくお聞きし、手当の受給資格があるかどうか、丁寧に教えてくれます。また、国の厚生労働省が運営するホームページにも詳しい情報が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。ホームページでは、様々なケースを想定した収入制限の金額が一覧で確認できます。
手当の申請を考えている方は、事前に収入制限についてきちんと確認しておくことをお勧めします。必要な書類なども役所の窓口やホームページで確認できますので、余裕を持って準備を進めましょう。
| 対象者 | 収入制限の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 手当受給者本人 | あり | 前年の収入が制限額を超えると支給不可 |
| 結婚相手 | あり | 前年の収入が制限額を超えると支給不可 |
| 養う義務のある人(両親、兄弟姉妹) | あり | 前年の収入が制限額を超えると支給不可 |
| 離婚した元の結婚相手 | なし | 収入は支給に影響しない |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 収入制限額 | 家族の人数、養っている人の数、住んでいる地域によって異なる |
| 情報入手先 | 市区町村役場、厚生労働省ホームページ |
| 確認事項 | 収入制限、必要書類 |
離婚と養育費

夫婦が別れることになった時、子どもがいる場合には養育費の取り決めが必要になります。これは、子どもが成人するまでにかかる費用を分担する義務があるためです。そして、この養育費は、様々な手当てや支援を受ける際の所得計算に含まれない場合があります。例えば、ひとり親家庭を支援する特別児童扶養手当というものがあります。この手当てを受けられるかどうかは、前年の所得によって決まります。一定額以上の収入があると、手当てを受けられない場合があります。しかし、元夫や元妻から受け取る養育費は、この所得計算には含まれません。つまり、養育費を受け取っていたとしても、その金額が手当ての支給に影響することはありません。これは、養育費は子どもの健やかな成長のために必要な費用であり、受け取る側の収入とは違うものだと考えられているからです。子どもを育てるには、住む場所、食べ物、衣服、教育など、様々な費用がかかります。これらの費用をひとりで負担するのは大変なことです。そのため、養育費は子どもが安心して暮らせるようにするための大切な費用です。もし、養育費のことで困っていることがあれば、お住まいの市区町村の窓口や家庭裁判所に相談することができます。専門家が親身になって相談に乗ってくれます。養育費は子どもの権利を守るための大切な制度ですので、ためらわずに相談してみましょう。また、公正証書を作成しておくことで、将来的なトラブルを避けることにも繋がりますので、養育費の取り決めは書面に残しておくことが重要です。子どもたちが安心して成長できるよう、周りの大人たちが協力していくことが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 養育費の目的 | 子どもが成人するまでにかかる費用を分担するため |
| 養育費と所得計算 | 養育費は所得計算に含まれないため、各種手当ての支給額に影響しない |
| 養育費の重要性 | 子どもの健やかな成長のために必要な費用であり、安心して暮らせるようにするための大切な費用 |
| 養育費に関する相談窓口 | 市区町村の窓口や家庭裁判所 |
| 養育費の取り決め | 書面に残しておくことが重要(公正証書の作成) |
離婚後の手当受給

夫婦が別れることになると、子どもを育てている親にとって経済的な不安は大きくなります。特に、子どもに障がいがある場合には、養育に加えて医療や福祉にかかる費用も負担となり、生活はより苦しくなるでしょう。そのような家庭を支えるため、国は特別児童扶養手当という制度を設けています。
この手当は、離婚後も子どもと一緒に暮らして養育している親であれば、もらうことができます。たとえ親権がどちらか一方になったとしても、実際に子どもと同居し、世話をしている親が受給資格者となります。子どもを養育する親の性別は関係ありません。母親でも父親でも、子どもと同居し、養育していれば、この手当を受け取ることができます。
離婚によって生活環境が変わり、収入が減ったり、支出が増えたりすることはよくあります。この手当は、そうした状況にある家庭の経済的な負担を少しでも軽くし、子どもが安心して暮らせるようにすることを目的としています。
受給資格があるかどうか、必要な手続き、金額など、詳しいことはお住まいの市区町村の役所の担当窓口に問い合わせてみましょう。必要な書類や手続きの方法などを教えてもらえます。離婚後の生活は不安なことも多いと思いますが、まずは役所に相談することで、利用できる制度やサービスについて知ることができます。一人で悩まずに、積極的に情報収集を行い、必要な支援を受けて、子どもとの生活を安心して送れるように準備を進めましょう。また、周りの人や支援団体などに相談することも、心の支えとなり、新たな生活を始める上で大きな力になるでしょう。
| 制度名 | 受給資格 | 目的 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 離婚後、子どもと一緒に暮らして養育している親(親権の有無は問わない) | 離婚による生活環境の変化で収入が減ったり、支出が増えたりする家庭の経済的負担を軽減し、子どもが安心して暮らせるようにするため | お住まいの市区町村の役所担当窓口 |
申請手続き

特別児童扶養手当の申請は、お子さんの住所地を管轄する市区町村の役所で行います。申請に必要な書類を揃えて、窓口に提出、または郵送で提出してください。
申請には、まず所定の申請書が必要です。この申請書は、各市区町村の窓口で入手できます。また、多くの自治体ではホームページからダウンロードすることも可能です。記入漏れや誤記入のないように、必要事項を正確に記入しましょう。
次に、お子さんの障害を証明する書類が必要です。診断書や療育手帳など、お子さんの障害の状態がわかる書類を提出してください。これらの書類は、医師の診断に基づいて発行されるものですので、事前に医療機関を受診し、取得しておきましょう。自治体によっては、指定の様式がある場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。
さらに、世帯の所得状況がわかる書類も必要です。源泉徴収票や確定申告書の控えなど、前年の所得がわかる書類を提出してください。これらの書類によって、手当の支給額が決定されますので、間違いのないように準備しましょう。
必要書類は各自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページを確認するか、窓口に問い合わせて、具体的な必要書類や提出方法を確認することを強くお勧めします。申請時期によっては審査や手続きに時間を要し、手当の支給開始が遅れる場合もあります。余裕を持って、お早めに申請手続きを開始されることをお勧めします。不明な点やご質問があれば、各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。担当者が丁寧に対応し、ご案内いたします。
| 申請場所 | 必要書類 | その他 |
|---|---|---|
| お子さんの住所地を管轄する市区町村の役所 (窓口または郵送) |
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まとめ

お子さんに障がいがあるご家庭にとって、特別児童扶養手当は子育ての大きな支えとなる制度です。離婚によってご家庭の状況が変わっても、一定の条件を満たせば、引き続き受給資格を維持できますのでご安心ください。
この手当を受給する上で、養育費との関係について疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。結論から申し上げますと、養育費は所得には含まれません。そのため、たとえ養育費を受け取っていても、手当の支給額が減ることは一切ありませんので、ご安心ください。養育費は、お子さんの健やかな成長のために使われるべき大切な資金です。手当とは別に、お子さんのためにお役立てください。
特別児童扶養手当には、所得制限や申請に必要な書類など、いくつかの条件があります。ご自身の状況に応じて、必要な情報を正確に把握することが大切です。お住まいの市区町村の窓口やホームページで詳しい情報を確認することができます。また、お電話でのお問い合わせも可能です。担当者が丁寧に質問にお答えしますので、ご不明な点は遠慮なくご相談ください。
お子さんの成長に合わせた支援を受けるためには、ご家庭の状況の変化に合わせて、受給資格の有無を確認することも重要です。離婚や再婚、就労状況の変更など、生活に変化があった場合は、速やかに市区町村の担当窓口にご連絡ください。必要に応じて、手続きのご案内や変更点の説明をさせていただきます。
特別児童扶養手当は、障がいのあるお子さんを育てているご家庭の経済的な負担を軽減し、お子さんの健やかな成長を支援するための大切な制度です。ぜひこの制度を積極的に活用し、お子さんの未来を支えるためのお力添えとしてください。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | お子さんに障がいがあるご家庭の経済的な負担を軽減し、お子さんの健やかな成長を支援するための制度 |
| 受給資格 | 離婚によってご家庭の状況が変わっても、一定の条件を満たせば、引き続き受給資格を維持可能 |
| 養育費との関係 | 養育費は所得には含まれないため、受給額に影響しない |
| 確認事項 | 所得制限や申請に必要な書類など、ご自身の状況に応じて必要な情報を正確に把握することが大切 |
| 情報入手方法 | 市区町村の窓口、ホームページ、電話 |
| 状況変化時の対応 | 離婚や再婚、就労状況の変更など、生活に変化があった場合は、速やかに市区町村の担当窓口に連絡 |
