離婚と財産分与:知っておくべき基礎知識

調査や法律を知りたい
先生、清算的財産分与って、結婚している間に買ったもの全部半分こにするってことですか?

調査・法律研究家
いいところに気がつきましたね。半分こにする、という考え方はまさに清算的財産分与の本質です。ただし、結婚前に持っていた財産や、結婚中に相続などで得た財産は対象外ですよ。

調査や法律を知りたい
じゃあ、結婚前に買った家に、結婚後に増築した場合はどうなるんですか?

調査・法律研究家
増築部分は、結婚生活を通して築いた財産とみなされるので、清算的財産分与の対象になります。結婚前にすでにあった家は対象外ですが、増築部分の価値については、分与の対象として話し合う必要がありますね。
離婚における「清算的財産分与」とは。
「結婚生活が終わるときに、夫婦が結婚している間に一緒に作り上げた財産を、夫婦それぞれで分けることを『清算的財産分与』といいます。結婚している間に一緒に作った財産であれば、誰の名義になっているか、どのくらい持っているかは関係ありません。ですから、たとえ夫の名前で登録されている土地や建物でも、結婚生活の間に一緒に作り上げた財産であれば、清算的財産分与の対象になります。ただし、結婚前から持っていた財産や、結婚している間にもらった財産でも、夫婦が一緒に作り上げたものとは言えないもの、例えば相続でもらった財産などは、清算的財産分与の対象にはなりません。」
財産分与とは何か

夫婦が別れを決めた時、結婚生活中に二人で築き上げてきた財産を分け合うことを「財産分与」といいます。これは、結婚生活が共同生活であり、家事や子育て、仕事などを通して、夫婦が協力して財産を形成してきたという考え方に基づいています。
財産分与の対象となるのは、結婚してから離婚するまでの間に夫婦で築いた財産です。例えば、家や車、預貯金、株、保険などが該当します。重要なのは、財産の所有名義がどちらか一方の配偶者であっても、あるいは収入の差があっても、関係なく対象となるということです。たとえ妻が専業主婦で夫のみが収入を得ていたとしても、夫の収入で購入した家や車は、夫婦共有の財産と見なされ、財産分与の対象となります。これは、家庭を守り、子育てをすることも、財産形成への貢献と同様に評価されるべきだという考え方に基づいています。
財産分与は、通常、財産の半分ずつを分けることを基本とします。ただし、夫婦の話し合いで、分ける割合を変えることもできます。例えば、妻が子育てに専念し、夫が仕事に集中することで財産が築かれた場合、妻の貢献を考慮して、妻の取り分を多くするといったことも可能です。また、財産の種類によっては、単純に半分に分けられないものもあります。例えば、家が夫婦共有財産の場合、物理的に家を半分に分けることはできません。このような場合は、家の評価額を算出し、その金額を基に、相当する金額を現金で支払う、あるいは家の所有権を一方の配偶者に移転する代わりに、別の財産を譲り渡すといった方法がとられます。
財産分与は、単にお金を分けるだけではありません。離婚後の生活再建を支える重要な役割も担っています。離婚という大きな変化の中で、経済的な安定を確保することは、新しい人生を始める上で欠かせません。財産分与を通して、今後の生活設計を立て、安心して新たな一歩を踏み出すことができるのです。そのためにも、財産分与についてしっかりと理解し、自分にとって最適な方法を選択することが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財産分与とは | 夫婦が離婚する際、結婚生活中に築き上げた財産を分け合うこと |
| 対象となる財産 | 結婚期間中に築いた財産 (家、車、預貯金、株、保険など) ※名義や収入の差は関係なし (専業主婦の場合も対象) |
| 分与の割合 | 基本は半分ずつ 話し合いで変更可能 (貢献度に応じて調整可) |
| 分割方法 | 種類によっては単純な分割が困難 (例: 家) 評価額に基づいた現金支払いや、他の財産との交換など |
| 役割 | 離婚後の生活再建の支え 経済的な安定確保 |
対象となる財産

夫婦が離婚する際、共有財産を分けることを財産分与といいます。では、どのようなものが財産分与の対象となるのでしょうか。原則として、結婚生活中に夫婦が協力して築いた財産は、すべて対象となります。具体的にどのようなものが対象となるのか見ていきましょう。
まず、預貯金です。これは、夫婦どちらの名義であろうと、財産分与の対象です。結婚中に貯蓄されたお金は、夫婦の協力によって得られたものと考えられるからです。次に、土地や建物などの不動産も対象となります。どちらか一方の名義であっても、結婚中に取得したものであれば、共有財産とみなされます。同様に、株式や投資信託といった金融資産も対象です。これらは、値上がり益も含めて財産分与の対象となります。
さらに、自動車や貴金属などの動産も対象です。日常的に使用するものであっても、高価なものであれば、財産分与の対象となります。また、生命保険や損害保険で受け取る保険金も、結婚中に支払った保険料が財産分与の対象となります。
重要なのは、財産の名義ではなく、財産形成への協力という視点です。例えば、夫が購入した家であっても、妻が家事や育児を担うことで、間接的に家の購入に貢献したと認められれば、財産分与の対象となります。妻が専業主婦の場合でも、家事や育児を通じて家庭を支え、夫の就労を可能にしていたという貢献が認められます。同様に、夫が専業主夫の場合も同様です。
退職金や年金についても、結婚期間中に相当する部分については、財産分与の対象となります。これは、結婚期間中の勤務に対する報酬の一部とみなされるためです。このように、財産分与の対象となる財産は多岐にわたります。具体的な分与割合は、夫婦の話し合いで決定されますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

対象外となる財産

夫婦が離婚する際、財産を分けることを財産分与と言いますが、全ての財産が分けられるわけではありません。財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚生活を送る中で協力して築き上げた財産です。いわゆる共有財産と呼ばれるものです。では、どのような財産が財産分与の対象外となるのでしょうか。
第一に、結婚する前からそれぞれが持っていた財産は対象外です。例えば、結婚前に貯めていたお金や持っていた土地、建物といったものは、結婚生活とは関係なく、元々個人が所有していたものですから、財産分与の対象にはなりません。結婚前に親から譲り受けた財産も同様です。
第二に、結婚している期間中に、個人の特別な事情で得た財産も対象外です。例えば、親などから相続した財産や贈与された財産がこれにあたります。また、宝くじに当たって得たお金のように、偶然に得た財産も、夫婦の協力で得たものではないため、原則として財産分与の対象外です。結婚前に親から相続した土地を、結婚している間に売って現金化した場合でも、その現金は財産分与の対象にはなりません。
しかし、注意が必要なのは、これらの財産であっても、夫婦共同の財産と混ぜて管理していたり、共有財産と一体となっている場合は、財産分与の対象となる可能性があるということです。例えば、相続したお金を夫婦で住む家の購入資金の一部に充てたり、日常生活の費用に混ぜて使っていたような場合です。このような場合には、その財産が共有財産と見なされる可能性があり、専門家の判断が必要となるケースもあります。個々の状況によって判断が変わるため、財産分与で悩んだ場合は、弁護士などの専門家に相談することが大切です。
| 財産分与の対象 | 詳細 | 例 |
|---|---|---|
| 対象 | 結婚生活中に協力して築き上げた財産(共有財産) | 結婚後に共同で購入した家、車、預貯金など |
| 対象外 | 結婚前からそれぞれが持っていた財産 | 結婚前に貯めていたお金、持っていた土地・建物、結婚前に親から譲り受けた財産など |
| 対象外 | 結婚期間中に個人の特別な事情で得た財産 | 相続財産、贈与財産、宝くじの当選金など |
| 対象となる可能性あり | 対象外の財産であっても、夫婦共同の財産と混ぜて管理していたり、共有財産と一体となっている場合 | 相続したお金を家の購入資金の一部に充てたり、日常生活の費用に混ぜて使っていた場合など |
財産分与の割合

結婚生活を終える際、夫婦で築き上げた財産を分けることを財産分与と言います。財産分与の基本的な考え方は、夫婦が共に協力して財産を築いてきたという認識に基づき、財産を半分ずつに分けることです。つまり、財産の分け前はどちらか一方の所有であったとしても、結婚生活中に増えた財産は夫婦共有のものと見なされ、原則として2分の1ずつに分けられます。
しかし、常に2分の1ずつに固定されているわけではありません。夫婦それぞれが置かれた状況や、結婚生活中の出来事によって、この割合は変わる可能性があります。例えば、どちらか一方に大きな借金がある場合を考えてみましょう。この借金が結婚生活以前に作られたものであっても、財産分与の対象となる財産から借金の額を差し引いて計算するのが一般的です。また、結婚生活中に一方の不貞行為や暴力といった、夫婦関係を破綻させる原因を作った側がある場合も、その責任の大きさを考慮して分与割合が調整されます。このような場合、責任のある側の分与割合は少なくなることがあります。
さらに、未成年の子供がいる場合、子供の養育費の負担や、どちらが親権を持つのかといったことも、財産分与の割合に影響を及ぼす可能性があります。子供を育てる親は、養育に必要なお金や住居の確保など、より多くの費用を負担する必要があるため、その点を考慮して分与割合が調整されることがあります。
財産分与の割合は、本来、夫婦間の話し合いで決めることが望ましいとされています。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停という手続きを利用することになります。調停では、調停委員という第三者が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、合意形成を目指します。それでも合意ができない場合は、最終的に家庭裁判所が審判によって分与割合を決定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財産分与の基本 | 夫婦が協力して築いた財産は、原則として半分ずつに分ける。 |
| 分与割合の例外 | – 常に2分の1ではなく、夫婦の状況や結婚生活中の出来事によって変わる可能性がある。 – 例:一方に大きな借金がある場合、借金の額を差し引いて計算する。 – 例:不貞行為や暴力など、夫婦関係破綻の原因を作った側がある場合、責任の大きさを考慮して調整される。 |
| 未成年の子がいる場合 | 養育費の負担や親権の有無も分与割合に影響する可能性がある。 |
| 分与割合の決定方法 | – 原則:夫婦間の話し合い – 話し合いがまとまらない場合:家庭裁判所の調停 – 調停でも合意できない場合:家庭裁判所が審判で決定 |
財産分与の手続き

夫婦が離婚する際、財産を分ける手続きを財産分与といいます。この手続きには、主に三つの方法があります。まず、夫婦の話し合いによって解決する方法です。これを協議離婚といいます。当事者間で財産の把握、それぞれの財産の価値の算定、そしてどのように分けるかを話し合って決定します。合意した内容は、後々のトラブルを防ぐため、きちんと書面に残しておくことが大切です。
次に、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。協議離婚で話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、調停委員と呼ばれる第三者が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、合意形成に向けて支援します。調停で合意に達した場合、その内容は調停調書として作成されます。これは、確定判決と同じ効力を持つため、合意内容に反する行動はできません。
もし調停でも合意に至らなかった場合は、審判手続きへと移行します。審判では、家庭裁判所が夫婦の事情や財産状況などを考慮し、財産分与の内容を決定します。
どの方法を取るにせよ、財産分与をスムーズに進めるためには、正確な財産状況の把握と、法律に則った適切な手続きが不可欠です。預貯金や不動産はもちろんのこと、車や貴金属、株などの価値のあるもの、さらには借金なども含まれます。これらの財産の価値を正確に把握し、それぞれの夫婦への貢献度などを考慮しながら、どのように分けるかを検討しなければなりません。
財産分与は、離婚後の生活に大きな影響を与える重要な手続きです。自分自身で手続きを進めることも可能ですが、法律の専門家である弁護士などの助言を受けることで、よりスムーズに進めることができます。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供し、複雑な手続きをサポートしてくれるため、自分にとって有利な条件で財産分与を進める上で大きな助けとなります。新たな生活を安心して始めるためにも、しっかりと準備を行い、自身の権利を守ることが重要です。

