賃貸契約の更新:合意更新で知っておくべきこと

調査や法律を知りたい
『合意更新』って、賃貸の契約を新しくすることですよね?

調査・法律研究家
そうですね、賃貸の契約期間が終わる時に、大家さんと借りる人で、もう一度契約を続けるかどうか話し合って決めることですね。新しい契約を結ぶという意味では、契約を新しくするとも言えますね。

調査や法律を知りたい
じゃあ、前に決めたことと違う条件で契約を続けることもできるんですか?

調査・法律研究家
はい、可能です。例えば、家賃の金額が変わったり、契約期間が変更になったりすることもあります。ただし、双方合意の上で変更される必要があります。
合意更新とは。
『契約の更新について』(部屋を貸し借りする契約をしている人が、お互いの同意で契約の期間を延ばすことを、契約の更新といいます。更新するときには、契約の期間や内容を決めますが、前の契約とは違う内容にすることもできます。最初の契約を結んだ時から、期間が終わった後に更新することが決まっている場合は、改めて話し合わなくても自動的に更新されます。)について
合意更新とは

住まいを借りる契約には、期間が定められていることがほとんどです。例えば、アパートやマンションを借りる際、2年間といった期間を決めて契約を結びます。この期間のことを契約期間と言います。そして、この契約期間が終わりに近づくとき、そのまま住み続けたい場合は、貸主と借主の間で改めて契約を続けるかどうか話し合う必要があります。この話し合いの結果、双方が契約を続けることに同意した場合、今までの契約を更新することになります。これを合意更新と言います。
合意更新では、改めて契約期間を定める必要があります。はじめに2年間の契約を結んでいたとしても、更新時に再び2年間とするか、あるいは1年間とするか、もしくは別の期間とするかは、貸主と借主の話し合いで決めます。更新後の契約期間は、必ずしも最初の契約期間と同じである必要はありません。状況に合わせて柔軟に決めることができます。
この合意更新は、通常、契約内容を書面に記して行います。書面にすることで、契約内容が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。しかし、場合によっては、口頭での合意でも有効と認められることがあります。ただし、口約束だけでは、言った言わないといった水掛け論になる可能性もあります。そのため、後々のトラブルを避けるためにも、契約内容を書面に記録しておくことが大切です。合意内容をきちんと書面に残すことで、貸主と借主双方の認識の違いを防ぎ、安心して契約を続けることができるのです。
更新時の契約内容の変更

貸借契約の更新は、ただ期間を延ばすだけでなく、契約内容そのものを見直す良い機会です。これは合意更新と呼ばれ、元の契約内容に修正を加えることができます。例えば、以前はペットを飼うことが禁止されていたとしても、更新時に一定の条件を付けて許可する、といった変更が可能です。
また、家賃の変更についても、この合意更新の際に話し合うことができます。家賃の増減額は生活に直結する重要な事柄ですから、双方が納得できる金額を設定することが大切です。ただし、家賃の値上げには法律による制限があります。あまりに大幅な値上げを要求すると、借地借家法に反する可能性が出てきます。そのため、貸主は相場や建物の状況などを考慮し、借主は自身の経済状況などを踏まえた上で、慎重に話し合いを進める必要があります。
合意更新によって契約内容に変更が生じる場合は、必ず書面に残すことが重要です。口約束だけでは、後で言った言わないのトラブルに発展する恐れがあります。変更点は契約書に明確に書き記し、貸主と借主の双方が内容を確認し、署名捺印を行うことで、合意内容の証拠となります。また、変更点について十分に理解した上で合意することが、将来のトラブル防止に繋がります。例えば、ペット飼育に関する条件変更であれば、飼育可能な種類や頭数、共用部分でのルールなどを具体的に明記することで、後々の誤解を避けることができます。家賃の変更についても、具体的な金額とその根拠、変更時期などを明確にしておくことが大切です。このように、合意更新は契約内容を見直す重要な機会であり、書面への明記と相互理解によって、より良い契約関係を築くことができます。
| 貸借契約更新のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 合意更新 | 契約期間の延長だけでなく、契約内容(例:ペット飼育の可否)の変更も可能 |
| 家賃の変更 | 双方が納得できる金額を設定。法律による制限に注意(大幅な値上げは借地借家法に抵触する可能性あり) |
| 書面化の重要性 | 変更内容を書面に残し、署名捺印することで合意内容の証拠となり、将来のトラブルを防止 |
当然更新とは

話し合いによる更新とは別に、当然更新と呼ばれる更新の仕方があります。当然更新とは、最初の契約を結んだ時点で、期間が終わった後も契約が続くことがあらかじめ決まっている場合のことを指します。たとえば、「契約期間が終わる一ヶ月前までに、どちらか一方から更新しないという連絡がないときは、自動的に契約が新しくなる」といった特別な約束事が契約書に書かれている場合です。
このような場合、当事者同士が改めて話し合ったり、新しい契約書を作ったりする必要はありません。前の契約内容がそのまま引き継がれます。期間についても、前の契約期間と同じ期間で更新されるのが一般的です。たとえば、一年契約であれば、更新後も一年契約として扱われます。二年契約であれば、更新後も二年契約が続きます。
重要なのは、当然更新の場合でも、家賃の増減といった一部の条件は変わる可能性があるということです。例えば、契約書に「更新の際は家賃を5%増額する」などと記載されている場合があります。また、契約期間も変更される可能性があります。最初の契約は二年契約だったとしても、更新後は一年契約となる場合もあります。
更新時に何らかの変更点がある場合は、契約書に更新に関する条項が記載されているはずです。更新前に、契約書をよく読んで内容を確認することが大切です。更新しない場合は、契約書に記載された期限までに更新しないという連絡を相手方に伝えなければなりません。期限を過ぎてしまうと、自動的に契約が更新されてしまうので注意が必要です。契約内容をよく理解し、自分に不利な条件になっていないか、しっかりと確認しましょう。
| 更新の種類 | 説明 | 期間 | 家賃など | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 当然更新 | 最初の契約時点で、期間満了後も契約継続が事前に決定している場合。更新の意思表示は不要。 | 原則、以前の契約期間と同じ。 | 変更の可能性あり(例: 5%増額)。契約書に記載があればその内容に従う。 |
|
更新を拒否できるケース

住まいの契約更新は、たいてい更新されるものと思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。状況によっては、更新を拒否できる場合もあるのです。正当な理由があれば、家主は住人に対して契約の更新を断ることができます。
例えば、家賃の滞納が続いている場合が挙げられます。家賃は住まいの対価として支払う大切なものですから、これが滞ってしまうと、家主の生活にも影響が出てしまいます。また、近隣住民との深刻なトラブルを何度も起こしている場合も、更新を拒否される可能性があります。集合住宅では、周りの人々と良好な関係を築くことが大切です。騒音やゴミ問題などで度々トラブルを起こしていると、他の住民の平穏な暮らしを脅かすことになりかねません。さらに、建物の老朽化が進んでいて、建て替えが必要になった場合も、家主は更新を断ることが認められています。安全な住まいを提供するために、やむを得ない事情と言えるでしょう。
ただし、家主の都合だけで一方的に更新を拒否することはできません。例えば、単に新しい住人を入れたいから、あるいは家賃を上げたいからといった理由は、正当な事由とは認められません。勝手な都合で住人を追い出すことはできないのです。正当な理由がないのに更新を拒否された場合、住人は更新を求めることができます。話し合いで解決しない場合は、裁判になることもあります。
これらの更新拒否に関する決まりは、借地借家法という法律で定められています。これは、住人の権利を守るための大切な法律です。家主は、更新を拒否する際には、住人に対してその理由をきちんと説明する義務があります。曖昧な説明ではなく、なぜ更新できないのかを分かりやすく伝えることが求められます。
| 更新拒否の可否 | 事由 | 詳細 | 関連法 |
|---|---|---|---|
| 可能 | 正当な理由 |
|
借地借家法 |
| 不可能 | 家主の都合 |
|
注記: 家主は、更新を拒否する際に、住人に対してその理由をきちんと説明する義務があります。
合意更新と当然更新の違い

貸借契約などの更新には、大きく分けて合意更新と当然更新の二つの種類があります。この二つの違いを理解することは、契約を適切に管理し、後々の揉め事を避ける上で非常に重要です。合意更新とは、読んで字のごとく、契約の当事者間で改めて更新の合意をすることです。たとえば、賃貸借契約で言えば、貸主と借主が改めて契約期間を延長することで合意します。この際、以前の契約内容を見直し、変更を加えることも可能です。例えば、賃料の変更や、契約期間の変更、設備の追加など、当事者双方が納得すれば自由に契約内容を調整できます。更新前に十分な話し合いを行い、互いにとってより良い条件で契約を続けることができる点がメリットと言えるでしょう。
一方、当然更新は、当事者間で特に更新に関する合意をしなくても、元の契約に定められた条件に従って自動的に契約が更新されることを指します。更新の手続きが簡便である一方、契約内容の変更は原則としてできません。以前の契約内容がそのまま継続されるため、もし契約内容に不満がある場合は、当然更新の前に貸主または借主と交渉する必要があります。当然更新は、更新の手続きを簡略化できるという利点がありますが、契約内容をよく確認せずに更新してしまうと、後々思わぬ不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。
どちらの更新方法を選択するかは、当事者間の合意によって決定されます。契約期間満了が近付いたら、まずは現在の契約内容を確認し、変更の必要性や更新の条件について十分に話し合うことが大切です。もし、契約内容に関する疑問や不安がある場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな契約更新を実現できるでしょう。
| 項目 | 合意更新 | 当然更新 |
|---|---|---|
| 更新方法 | 当事者間で更新の合意をする | 元の契約に定められた条件に従って自動的に更新 |
| 契約内容の変更 | 可能 (賃料、期間、設備など) | 原則として不可 |
| メリット |
|
更新手続きが簡便 |
| デメリット | – |
|
| 注意点 | 更新前に十分な話し合いを行う | 契約内容をよく確認する |
